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公正証書遺言があったが、思いもよらない大変な手続が必要になったケース

【状況】

後妻さんが亡くなり、自宅不動産は前妻の子供3名へ遺贈するという内容の公正証書遺言を準備していました。

ところが、前妻の子のうちひとりが後妻さんより先に亡くなってしまっていました。

遺言者より受け取る側が先に亡くなると遺言書の効力がなくなる?!

【提案・実施】

遺言者より受取る側が先になくなると、遺言書のその部分については効力がなくなってしまいます

その結果、後妻さんの相続人(兄弟姉妹・甥姪総勢20名)が共有持ち分を相続することとなりました。

後妻さんの相続人の代表者ひとりが共有持ち分をいったん相続し、亡くなった前妻の子のご家族へ贈与する方法をとりました。

遺言執行者の指定も無かったため登記手続は困難を極めました

無事に希望通りの内容で登記まで完了!

【結果】

公正証書遺言があれば大丈夫と考えていた前妻の子供たちは、亡くなった兄弟にはそのままでは登記ができないと知り、どうすればよいか途方にくれていました。

考えられる方法、そこにいたる労力・費用・問題点を洗い出し、依頼者と協力して無事ご希望通り前妻の子と亡くなった方のご家族名義に登記をすることができました

ポイント

公正証書遺言さえあれば大丈夫ということはありません。

書き方によって、本人の亡くなったあと執行に苦労することがあります。

●遺言者よりもらう側が先に亡くなった場合はどうするのか?
●遺言書の内容を実現する人→遺言執行者を指定しておき、執行者が健康上の問題などで遺言執行ができない状況の時にはどうするのか?

など遺言書作成時には遺言者が亡くなった時に考えていた通りの内容にスムーズに遺言を実現するための工夫が必要です。

公正証書遺言を作成したい場合は専門家へご相談することをお勧めします。

当相談室では無料相談を実施しておりますので、不安なことがある方はご相談ください。

公正証書遺言の書き方>>

無料相談について詳しくはこちら>>

相続させる相手が遺言者より前に死亡してしまうこともある

遺言書では、遺言する時点で生存している者に対して、相続させたり、遺贈する財産と内容を指定しておきます。

しかし、今回のケースのように指定した相続人が、遺言を残した人よりも先に亡くなることもあります。

遺言書を作成した時から実際に相続が開始するまでの期間は、遺言者の年齢、その後の健康状態などによって異なりますし、その期間を完全に予測することはできません。

遺言者は自分が配偶者より先に亡くなると考えていても、現実には配偶者が先に亡くなることも起きるものです。

遺言書で相続させることを指定した相手が遺言者より先に死亡した場合どうなる?

遺言書で財産を相続させることを指定した相手が遺言者より先に死亡したときは、遺言の効力が生じず、その財産は原則として代襲相続の対象にはなりません

このため、相続させることを指定した相続人が遺言者より先に亡くなると、遺言で指定した内容は効力を生じることなく、その指定財産は相続人の財産になります。(法定相続に戻ります)

代襲相続とは?
相続の発生した時点で亡くなっていた相続人に代わり、その相続人の相続人が相続する権利を受け継ぐこと
無効になると遺産分割協議が必要になる

遺言者より先に亡くなったことで無効となった部分の財産については、法定相続に戻って、別途相続人全員で遺産分割協議をしなければいけないことになります。

これではせっかく相続人が遺産分割をしなくてもいいように書いておいた遺言の意味がなくなってしまいます。

遺言者よりも先に死亡してしまうリスクへの対策は?

遺言書で指定した相続させる相手又は遺贈する相手が遺言者より早くに亡くなってしまうと、その遺言の部分に関しては効力が生じなくなり、相続が発生した際に相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。

円滑・円満な相続手続きを実現するために、ご自身が亡くなった後、遺産分割協議を行わなくて済むよう遺言書を残されることが多いと思います。

作成した遺言書がかえってトラブルになってしまわないように、遺言書を作成することが重要です。

今回のケースでは、遺言書で定めた相続させる相手又は遺贈する相手が遺言者より前に亡くなったときの相続方法を遺言書において同時に定めておくなどの対策が考えられます。

遺言作成の際は専門家へご相談を

遺言は、生前のうちに財産の承継先を決めておける唯一の手段です。

使い方を間違えなければ、ご自身の想いを実現する事ができますし、残された相続人同士のトラブルを防ぐこともできます。

財産を誰に相続してもらうか、最終的に誰に引き継いでもらいたいのか、といったことをしっかりと考えて頂き遺言に残すことが重要です。

今回のケースのように、予備的に遺言者より先に亡くなった場合にどうするか、といった内容がないために後々相続人が遺言の執行の際に苦労することもありますので、予備的な内容も想定した適切な遺言を残すようにしましょう。

適切な遺言を残すには、専門家へご相談することをおすすめします。

遺言を書き直しませんか?>>

当相談室の遺言サポート

「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい」
「家族が揉めない遺言書を作ってほしい」

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

③ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

④ 遺言内容のアドバイスや提案

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧ 遺言書の作成

遺言コンサルティングサポートの料金

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円(税込)
2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
1億円~ 要お見積り

遺言執行サポート

サービス内容 費用
遺言執行サポート 遺産評価総額の1.0%~

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。
※ 遺言書預かりサービス:11,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

遺言執行について詳しくはこちら>>

料金表について詳しくはこちら>>

札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

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司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!

当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)

この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

専門分野

相続・遺言・民事信託・生前贈与

経歴

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。


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    親見になって対応して下さってありがとうございます。 初回面談時刻のやりくり等の対応に感謝します。

  • 夫の両親(難…

    相続人が妻である私と夫の両親だったため相談させて頂きました。 こちらの懸念や悩みを聞いてくださり、的確な提案をしていただき、本当に感謝し ております。手続きも思ったより早く進みました。このたびは本当にありがとう ございました。

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