相続手続き

相続手続き

更新日:2024.04.01

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離婚した元旦那が亡くなり未成年の子供が相続人となったケース

続人の中に未成年がいる相続手続きのご相談

状況

相談者は夫と離婚しシングルマザーとして子供を育てていました。子供が成人する前に元夫が亡くなり未成年の子供が元夫の相続人となりました。

元夫の両親は健在で兄弟もいるため、葬儀は親族で済ませており、納骨・墓守もお願いすることになっていましたが、その費用負担についてどうしたらいいのか悩んでいました。

また、元夫の遺産は預貯金のほかに札幌市外に不動産がありましたが未成年の子に相続させるべきかどうか判断ができずにいました。

子供が相続放棄をすると、元夫の両親が相続人となります。相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内の期限があるため早く結論を出さなければならず悩んでいらっしゃいました。

ご提案・実施内容

納骨・墓守には費用がかかるので、お気持ちとして一定の金額をお渡ししたらよいのではないかとご提案しました。

また、元夫は現役の会社員であったため預貯金の解約手続きの他、クレジットカードやスポーツクラブ会員の解約、死亡退職金や死亡保険金受取など必要な手続きが多数ありました。相談者はシングルマザーなので、仕事と育児、家事をしながらその手続きをするのは難しい状況でした。

そこで当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」をお選びいただき相談者の代わりに元夫の死亡の報告及び解約手続きをすべて代行しました。

相談者が一番気になっていた未成年の子が相続すべきかという問題は、遺産の総額を調査して財産目録を作成し決めることを提案しました。

不動産業者に不動産の査定を取り不動産の価値を算出してもらい予想以上の金額で売れる事がわかりました。預貯金についても残高がそれなりに高額であったため未成年の子供が相続することになりました。

不動産は未成年の子供の名義に登記を変更し、その後相談者(母)が法定代理人として不動産の売却手続きをしました。

未成年の子供への相続が完了

離婚してから数年経過していたため、元夫の親族への連絡は気が重かった相談者でしたが、当事務所でお話しを伺いながら気持ちを整理する事で背中を押され勇気をふるい連絡することができました。

墓守についても当事務所のアドバイス通りに親族に費用を渡してお願いしたところ気持ちよく引き受けていただけることになりました。

未成年の子供にとっては父が残した財産を相続することができ勉学の資金にすることができました。

今回の相続のポイント

離婚をすると夫と妻は他人になりますが、養子と違い実子とは親子の縁は切れません。

ただでさえ相続手続きは大変ですが子供が未成年だと手続きが更に煩雑になってしまいます。

元夫の両親が亡くなった際にも子供が代襲相続人となり相続手続きにかかわらなければなりません。

離婚後も子供たちは祖父母との縁は続きます。そのため揉めることなくスムーズなお手続きをする必要があります。

とはいえ難しい間柄になります。お困りの際にはご連絡ください。

法定相続人の範囲と相続分について

法定相続人の範囲と法定相続分

法定相続人には血族相続人と、配偶者相続人の2種類あります。

血のつながりのある相続人には順位があり
1位は子供→亡くなっていれば孫
2位は親→亡くなっていれば祖父母
3位は兄弟姉妹→亡くなっていれば甥姪

配偶者(夫や妻)がいれば、必ず相続人になります。

被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分はそれぞれ下記のようになります。
配偶者と子供   配偶者1/2 子供1/2
配偶者と親    配偶者2/3 親 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹 1/4

子供・親・兄弟姉妹が複数いる場合はそれぞれ頭割りとなります。

法定相続と相続人の記事はこちら>>

離婚した元夫との間の子供には相続権がある?

離婚をすると、元妻には相続する権利はありませんが、離婚の際に妻側についていき全く疎遠になってしまった子供にも相続する権利があります。

このことで相続手続きが難しくなるケースが多くあります。

離婚した元夫との間の子供の相続分

このケースでは父親が離婚後再婚せず独身のままで亡くなったため、実子である子供ふたりが1/2づつ相続することとなりました。

離婚した元夫との間の子供が未成年だった場合の相続の進め方や注意点

離婚した元夫との間の子供が未成年だった場合の相続手続の進め方

未成年の子供の母親自身は離婚しているため相続人とはなりませんが、子供の法定代理人として子供のために手続きを進めます。
このケースでは子供のうち一人がまだ未成年であったため、母がその子の代理で不動産登記や預金解約手続きを進めました。

離婚した元夫との間の子供が未成年だった場合の注意点

遺産分割協議などの重要な手続き(法律行為)をする場合は未成年の法定代理人である母が代わりにします。未成年が複数いる場合は、母は二人の代理人には同時になれないため家庭裁判所に申立て、特別代理人を選ぶ必要があります。

「相続人に未成年者がいる場合」の記事はこちら>>

離婚した元夫との間の子供が相続放棄をしたい場合

子供が未成年のケース

未成年者は本人のみでは相続放棄のような大事な判断はできません。そのため親権者である母が未成年の子供を代理して代わりに手続きをします(法定代理人)。

法定代理人とは法律で決められた代理人で未成年者の親や成年後見人、未成年後見人のことです。

子供が成年のケース

相続放棄の手続きは、原則被相続人が亡くなってから3か月以内に亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

子供がすでに成人している場合は、本人が相続するか放棄をするかの判断をして申立てをします。

相続放棄のサポートについてはこちら>>

離婚した元配偶者との間の子供には財産を渡したくない場合

前妻との間の子供といくら疎遠でも実子には変わりありません。

遺言書で1円もあげない内容としても子供には遺留分があります。

遺留分を請求されたとしてもは法定相続分の1/2ですし、遺言書があれば前妻との間の子に印鑑をもらわなくても不動産の名義変更などの手続きが進められますので遺言書を準備しておくことが有効です。

遺言作成のサポ―トについてはこちら>>

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