相続手続き

相続手続き

更新日:2024.04.01

投稿日:

何年も不動産の名義変更をしなかったケース

状況

相談者は10年前に亡くなった祖母名義のアパートに住んでいました。
祖母が亡くなった当時、相続人は長男・次男の2名しかいませんでしたが、このアパートをめぐって口論となってしまい
名義を変えることができずにいました。
その後次男も亡くなり、次男の相続人は相談者も含め3名いました。
相談者は亡くなった父の面倒みながら、祖母名義のままのアパートの管理人として住んでいました。
しかしアパートの老朽化が進み、賃借人も少なくなってしまった今何とか売ってスッキリ分けたいとの
ご要望でした。

提案・実施

まずは相続人の調査をして、亡くなった祖母の相続人は、長男と亡くなった次男の子供3人の計4人で
あることが確定しました。
相談者の聞き取りによると、次男の生前には争っていた長男でしたが、年を取り、病気がちになった為、
以前のような強硬な態度ではないとの事でした。
相談者の兄弟(次男の子供)についても、

結果

今回の遺産分割協議書(案)に賛成いただくために、疎遠は甥・姪はへは一定金額の代償金をお支払いする事で了承を得ることができました。

ポイント

手続きの窓口が専門家であったため、手紙を受け取った疎遠な甥・姪も疑問点や心配な点等気軽に問い合わせがしやすく、早期に話しがまとまりました。
提案する遺産分割協議書は疎遠な方でもご納得していただきやすい内容になっております。
お送りするお手紙についてはすぐにお返事をもらえる工夫をしております。
また、相続人へ代償金をお支払いする場合、当事務所では、不動産の名義変更・預貯金の解約手続きと一緒に相続人への代償金お振込まで代行して行います。

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