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信託銀行の貸金庫を利用している叔母が亡くなり、貸金庫を開ける事が出来なくった事例

相続人11名・疎遠な相続人が多数/相続手続きのご相談

【状況】

独身で亡くなった叔母には、信託銀行に貸金庫がありました。

預金凍結と同時に貸金庫も開けられなくなりました

相続人は甥姪を含め11名おり、全国に散らばって住んでいました。

相続人全員が相談者である姪はとは疎遠な方も多く、相続人全員が貸金庫の開扉に立ち会うことができず、相談者は困っていました。

当事務所が窓口となり貸金庫開扉を実施

【提案・実施】

公証人の事実実験公正証書の利用をお勧めしました。

当事務所が窓口となり、信託銀行と貸金庫開扉に必要な書類や日程の打ち合わせをし、公証人の手配をしました。

開扉当日は、相談者と司法書士、公証人が信託銀行に集まり、貸金庫を開扉して中身を確認しました。

公証人には事実実験公正証書を作成してもらいました。

そして、貸金庫の中身の他、調査した預金や不動産とあわせて財産目録を作り、相続人全員に亡くなった方の遺産をお知らせしました

相続人の方へ財産目録を送付し、無事に遺産分割が完了!

【結果】

相続人の方へ財産目録を送りする際に、相談者からの希望の遺産分割方法も一緒にお送りした所、相続人全員から相談者の希望通りでよいとの返答をいただきました。

そこで、貸金庫の解約、預貯金の解約、不動産の名義変更の手続きなど一括してお手伝いをさせていただきました。

ポイント

貸金庫の開扉には、原則相続人全員の立ち合いが必要です。

しかし、亡くなった方は独身で、相続人が甥姪となると、相続人同士が疎遠だったり、みんな遠方に住んでいたり様々な問題が出てきます。

相続人の方へ連絡する際には、事前に貸金庫の中身を確認し、正確な財産目録を作成してからの方が話し合いがスムーズに進みます。疎遠な相続人がいて困っている方は、ぜひご相談ください。

相続時に貸金庫が見つかったらどうすれば良い?

相続時に貸金庫が見つかったら、最優先で手続きをしましょう

貸金庫の開扉は申請から1ヶ月ほどの日数を要する

書類を揃える手間を含めると、申請から実際に貸金庫を開けるまでにはおおよそ1ヶ月ほどの日数を要することが多いです。

特に相続放棄を検討されている場合には、亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きを実施する必要がありますので、注意が必要です。

貸金庫は原則、相続人全員の立会いがなければ中身の確認ができない

貸金庫を開けるには、原則として相続人全員の立会いが必要です。今回のケースのように、相続人が10名以上いたり、全国に散らばっている・疎遠な相続人がいたりする場合には、別の方法を取る必要がありますので、早めに手続きを始めるのがよいでしょう。

金融機関が不明の場合は探すだけで時間がかかる

通帳を確認した際に引き落としに気づいたときや、貸金庫の鍵を見つけた時などに亡くなられた方が貸金庫を使用していたかどうかがわかることが多いです。

いずれの場合も貸金庫の契約があるということは分かりますが、利用している金融機関が分からないこともあります。

そんなときには、まず亡くなられた方が住んでいた地域や仕事先の近くの金融機関へ、「亡くなられた方(契約者)の除籍謄本」「相続人と証明できる書類」「ご自身の顔写真付の身分証明書」を持参して照会に行きましょう。

相続人全員で金庫の開扉に立ち会える場合

相続人全員で金庫の開扉に立ち会える場合には、次の4ステップで手続きを進めましょう。

金融機関に電話をして訪問日を予約
必要な書類を揃える
予約した日時に相続人全員で金融機関へ行く
中身を確認して貸金庫の解約手続きをする

貸金庫をできる限り早めに開扉した方がよい理由はご理解頂けましたでしょうか。

相続時に貸金庫が見つかった場合には、早めに手続きを進められることをおすすめします。

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