相続登記の義務化が始まることを理由に放置していた自宅の名義変更をしたケース
ご相談前の状況
相談者は10年以上前に夫を亡くした奥様。亡き夫との間には二人子供がいますが、ちょっとした行き違いから疎遠となってしまっていた長男から実印をもらうのは難しいと感じていたため自宅の名義変更はしていませんでした。2024年からその名義変更登記が義務になると聞き、この機会に登記名義の変更をしてしまいたいとのご希望でした。
問題点
ご相談者は、夫が亡くなってから10年という長い歳月放置していた登記を『なぜ今変えなければならないのか?』と長男から言われるのではないかというのが最大の心配事でした。
ちょっとした行き違いから直接会うことはおろか、電話での連絡もここ数年はできていないため当事者だけでは遺産分割協議書にハンコをもらうのは難しいと感じていました。
当事務所からの提案
2024年4月から相続登記が義務化となるこのタイミングで進めることで、唐突に言い出している感じがしないため連絡を取りやすいことを提案しました。近くに住む長女は、実際住んでいる母名義に変更することに同意していたため、二人の意向を丁寧な手紙にして『相続義務化のパンプレット』とともに長男に送りました。
こうして解決
手紙を受け取った、ご長男から直接当事務所宛にお電話をいただきました。
手続きについての疑問点など、当事者どうしで話すのではなく専門家が分かりやすく説明したことで、母名義に変更するという遺産分割協議の内容に賛同し快くハンコをもらうことが出来ました。
解決ポイント
相続登記がの義務化がいよいよ2024年から始まります。
ちょっとはんこをもらいずらくて何となく放置してる場合は、この機会をチャンスととらえて進めてみると案外簡単に遺産分割協議がまとまるケースもあるのです。
専門家が入ることで、感情のわだかまりは抜きにして事務的に手続きをすすめることが出来ます。
案ずるより産むが安し。義務化に備えてお問い合わせが増えています。ご相談はお早めに。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。