2019年12月23日の北海道新聞に掲載いただきました! | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
当相談室の代表司法書士である伊藤みゆきより、
遺言書についてお話させていただきました。
以下に当てはまる場合は遺言書の作成をおすすめいたします。
遺言書を作成した方がよい場合
・子どものいない夫婦
・生涯独身で、老後は特定の相続人に世話になった
・離婚後独身で、子どもは元の配偶者と暮らしている
・離婚、再婚し、相続人は元の配偶者との子どもと今の配偶者
・相続人の中に、認知症の人や知的・精神障害者がいる
・2世帯住宅を親子で共有したり、親の土地に子どもが家を建てた
当相談室では遺言書作成に関するサポートをしております。
一度専門家にご相談ください。
以下、新聞記事全文
相続争い 遺言書で防いで
札幌の司法書士・伊藤さんに聞く
法定相続の配分 あくまで目安/共有財産分割 評価含め複雑
こんな場合は遺言書を・・・
・子どものいない夫婦
・生涯独身で、道後は特定の相続人に世話になった
・離婚後独身で、子どもは元の配偶者と暮らしている
・離婚、再婚し、相続人は元の配偶者との子どもと今の配偶者
・相続人の中に、認知症の人や知的・精神障害者がいる
・2世帯住宅を親子で共有したり、親の土地に子どもが家を建てた
70代前半までに公正証書が安心
遺産相続の時に大きな効力を発揮する遺言書は、相続人の間で争いを防ぐためにも有効だ。正月は家族が集まる機会が増えることもあって、相続に関心が集まりやすい。家族関係が複雑で遺言書が必要な例などの基礎知識を紹介する。
遺産は法定相続で示された配分通りに分ける必要があると思い込んでいる人も多いが、相続手続きを専門にしている札幌市の司法書士伊藤みゆきさん(52)は「法定相続の配分は話し合いで遺産分割する場合の一つの目安」と話す。
相続財産の中心が不動産の場合、法定相続通りに分けることが難しい。特に家族関係が複雑なら、話し合いよりも優先される遺言書がないとトラブルになりやすいという。
例えば、子どもがいない夫婦で一方が亡くなり、相続人が配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹の場合、折り合いが悪いともめやすい。生涯独身で老後世話になった特定の相続人に遺産を残そうとしても、他に兄弟姉妹やおい、めいなどの相続人がいる場合もある。
離婚して独身で過ごし、子どもが元の配偶者と暮らして疎遠で、老後は兄弟姉妹らに世話になっていても相続人は子どもになるので世話になった人に遺産が残せないことも懸念される。再婚して、今の配偶者のほか、元の配偶者との子どもが相続人という場合、相続人同士が連絡を取って話し合うのが難しいケースもある。
相続人の中に認知症の人や知的・精神障害者がいる場合は、遺産分割協議をする際に後見人が必要となる。2世帯住宅を親と共有していたり、親の土地に家を建てていたなら、親の不動産を相続する代わりに、他の兄弟姉妹に金銭を渡す必要が生じて、不動産の評価も含めて遺産分割が複雑になるケースもある。
こうした時に遺言書があれば、相続人同士がもめたり、遺産分割の方法で悩まなくて済み、相続に伴う手続きの負担も減らせる。
遺言書には自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証人役場で公証人に作ってもらう「公正証書遺言」がある。自筆証書遺言は費用がかからないが、公正証書遺言は5万~20万円程度かかる。遺産相続の仕組みが約40年ぶりに改正され、自筆証書遺言は今年から財産目録をパソコンで作成したり、預金通帳のコピーを添付することが認められ、以前より作りやすくなった。さらに来年7月には法務局で保管する制度も始まる。
ただ、自筆証書遺言には相続関連の用語の使い方があいまいだったり、遺言の内容を実行する遺言執行者が書いていないなどの不備も散見され、伊藤さんは公正証書遺言を勧める。遺言を残すには判断能力が前提となるので、認知症などを考慮し「できれば70代前半までには作ってほしい」と話している。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。