不動産売却代理サポート~相続不動産の売却をおすすめするケースとは? | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
相続不動産の売却をおすすめするケース
実家が遠方にあり相続人のだれもが住む予定がない、修繕や管理が大変な賃貸アパートを相続した・・・といったご相談をよくお受けします。
下記に当てはまる場合は、相続した不動産の売却をご検討ください。
☑相続した遠方の実家は、相続人のどなたも住む予定がない
☑賃貸物件を相続したが、家賃収入より修繕費や管理が大変
☑不動産を売却して、相続税の納税資金にしたい
☑遺産分割をスムーズにすすめるために、不動産を売却し、売却代金を相続人間で分けたい
☑借金も相続することになったので、不動産を売却して清算したい
不動産売却代理サポートの流れ
「相続手続」から「相続不動産の売却」までの手続を一括してサポート
相続手続から相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかります。
当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、売買残代金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
当事務所の不動産売却代理サポートでは、経験豊富な司法書士が、相続人の代理人となり、下記のお手伝いをします。
相続手続業務
不動産業者選定・物件の査定依頼
売却条件の決定
不動産業者との媒介契約の締結
買付申込み、売買契約の締結の代理
代金決済、所有権移転登記
必要経費の清算、相続人への売買代金送金
なぜ、司法書士が相続不動産の売却手続を代理できるのか
相続不動産の売却手続は、誰にでもお任せいただけるものではありません。
法律上、相続不動産の売却手続をお客様からのご依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続を業務として行うことが、法律上認められております。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、相続不動産の売却代理には消極的です。
ご相談は無料です。
相続不動産を利用することも所有し続けることも難しいという方は、一度お気軽にお問い合わせください。
札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!
札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。
司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!
当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。
当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)
この記事を担当した司法書士
司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。