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相続人が多数の土地の分割方法を解説! | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

はじめに

今回は、相続人が多数いる土地の分割方法について解説していきます。

相続人が多数いる土地について、進め方を間違えると余計な時間や費用が発生してしまう場合があります。
相続をスムーズに、また、納得して行えるよう、ぜひ不動産相続への理解がある身近な司法書士を頼りましょう。

なお当相談室では相続手続きや遺言へのお悩みをお持ちの皆様に、無料相談を実施させていただいております。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

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土地分割の方法3種を解説!

結論から申しますと、相続人が多数いる土地の分割において、万能な方法はありません。
相続人の人数、それぞれのご家庭によって異なる状況を踏まえた上で、制度を活用し手続きを進めていく必要があります。

最初の場合分けとしては、土地に価値が無い場合・ある場合にて、制度が大きく3つに分けられます。
土地に価値がない場合時効取得の裁判制度の利用
土地に価値がある場合には、遺産分割調停共有物分割請求訴訟を利用するのが良いでしょう。

それぞれについて、以下で説明しております。

1. 土地に価値がない場合

時効取得の裁判制度

相続人・共有者が多数いる場合、個別に交渉・契約をすると、かなりの費用と手間がかかります。
特に、土地に価値がない場合、買い取りたいといっても、金額が小さくなってしまうため、交渉相手も真剣に対応してくれないことが少なくありません。

その場合は裁判所の制度を使い、効率的に同意取得を行うことを検討すべきです。

具体的には、時効取得の裁判制度を利用することが選択肢になります。
民法には、時効取得という制度があり、この制度により、長期間、土地を占有している者がその土地の所有権を取得することができることになっています。
そこで、取得したい土地を管理している人が時効取得の要件を満たしているか検討したうえで時効取得の裁判を提起してもらうことが考えられます。
裁判所が時効取得を認めると、判決を出してくれます。
この判決により、土地を管理している人が単独で登記することができ、その登記後に、土地を買い取ることが可能になります。 

2. 土地に価値がある場合

遺産分割調停

遺産分割調停とは、裁判所の関与の下で遺産の分割について話し合いを行う制度です。
土地に価値がある場合は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成します。
最終的に分割方法への合意が取れればよいため、必ずしも相続人全員が集まる必要はありません。手紙や電話にて話し合いを進めても問題はありません。
これが難しい場合には、家庭裁判所の遺産分割調停(または審判)で解決する必要があります。

共有物分割請求訴訟

次に、共有物分割請求訴訟について説明します。
共有物分割請求訴訟とは、共有状態にある不動産その他の物を裁判所が強制的に分割する方法です。分割の方法としては、土地に新しい境界を引いて土地自体を分割する「現物分割」や特定の共有者に土地を取得させ、他方の共有者にはお金を渡すという「代償分割」等の方法があります。
用地取得・買収の場合は、代償分割で土地を取得することを目指します。

遺産分割調停・共有物分割請求訴訟、それぞれどう違うの?

遺産分割調停との違いとしては、遺産全体を分割するか否かという点が挙げられます。
すなわち、遺産分割調停では、亡くなった方(被相続人)の全財産(遺産)を分割することが大原則となります。
そのため、家の問題としての側面が強く、土地の分割以外にも預貯金や証券、借金の整理等も議論されることになります。
他方で、共有物分割請求訴訟は、特定の土地や物だけを対象とする手続です。そのため、裁判所に申立てをしていない土地や物については分割の対象になりません。

したがって、相続人・共有者が多数いる場合は、共有物分割請求訴訟の方がスムーズに進むことがあります。
ただし、対象となる土地が、もともと亡くなった方(被相続人)の単独所有で、相続により共同所有になったというケースでは、遺産分割調停しか使用できない場合がありますので、実際に手続の利用を検討する際は顧問弁護士等にアドバイスを求めてください。
なお、共有物分割請求訴訟では、相続人の中に、行方不明者や意思無能力者(重度の認知症患者)がいる場合でも、通常より簡易に手続を進められますので、相続人・共有者が多い場合は、効率的に手続を進めることができます。

札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

今回のように相続人が多数のケースでは、戸籍を調べて相続人全員を特定するだけでも難しく、膨大な時間がかかります。
早い段階で専門家に相談すれば、専門家に戸籍調査から任せられ、他の相続人とのコミュニケーションについてもサポートが受けられます。必要な書類も準備してもらえるので、手続きにかかる手間を大幅に削減できます。

当ページと同様の事例をお持ちの方、将来の相続に少しでも不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

専門分野

相続・遺言・民事信託・生前贈与

経歴

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。


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    相続人が妻である私と夫の両親だったため相談させて頂きました。 こちらの懸念や悩みを聞いてくださり、的確な提案をしていただき、本当に感謝し ております。手続きも思ったより早く進みました。このたびは本当にありがとう ございました。

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