相続放棄

相続放棄

更新日:2024.04.01

投稿日:

市税事務所から身に覚えのない固定資産税の請求が来て驚き相続放棄をしたケース

生き別れた父名義の不動産・相続放棄のご相談

【状況】

ご相談者宛てに全く身に覚えのない固定資産税の滞納金の支払い請求書が市税事務所から届き驚いて来所されました。

通知の内容を確認したところ、幼いころに両親の離婚により生き別れた父名義の不動産についての通知であることが分かりました。

相続放棄の申し立てをサポート

【提案・実施】

事情を伺ったところ、実の父とは交流がなく疎遠であったため、亡くなっていたことも知らないとのことでした。

滞納金は数十万円になっており、他の財産があったとしても相続するつもりがなく、本件物件を使用している相続人が他におり、その方は相続をするつもりであるとの確認もできました。

通知が届いてから3か月以内であったため当事務所が相続放棄の申し立ての準備をお手伝いしました。

亡くなった方の最後の住所地が公的書類で判明しなかったため東京家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして、相談者宛てに届く照会書へ記載する内容を一緒に考えました。

スムーズに相続放棄が完了

【結果】

無事、ご本人宛てに東京家庭裁判所から相続放棄を受理する旨の通知が届きました

市税事務所へは当事務所から放棄済みである旨連絡をして終了となりました。

ポイント

相続放棄が可能であるかどうかや、放棄をした場合に他の人が相続人になってしまうケースなど注意点がいくつかありますので専門家に相談したうえで相続放棄を進めることが安心です。

なぜ身に覚えのない税金の納付書が届くのか?

身に覚えのない税金の納付書が届いた場合、相続が起こっている可能性があります。

税金の納付書が届くということは何らかの納税義務が発生している状態ですが、身に覚えのない税金の納付書が届いた場合、相続が起こっている可能性があります。

亡くなられた方が所得税や住民税、固定資産税の納税義務を負っていて、それがまだ納められていない場合、納税義務は法定相続人に相続されます。

法律上は法定相続人は亡くなられた方の配偶者と第1順位(子や孫)、第2順位(両親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹)の順番で決まっていて、法定相続人が各相続分に応じて相続するルールになっています。

税金も例外ではなく法定相続人に引き継がれることになります。

亡くなられた方と生前に交流があった場合、多くは被相続人から相続した税金であることがすぐに分かると思います。

ところが、ずっと疎遠だった場合などは「亡くなっていることすら知らなかった」「突然身に覚えのない税金の納付書が届いた!」という事態になります。

役所は相続人を調べて納税義務を相続している法定相続人に支払いの催告をしますが、疎遠だった相続人としては「身に覚えのない税金の納付書」が届くことになります。

相続を希望しない場合は相続放棄の手続きが必要です。

もし相続によって納税義務を相続している場合、そのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。

そして家庭裁判所には届いた納税通知書を添付するなどした上でしっかりと相続放棄の期限内であることを説明する必要があります。

3ヶ月を過ぎてしまった場合や説明が認められなかった場合には相続放棄は認められず、全て相続する扱いとなりますので、相続している税金も延滞金も含めて全て支払わなければならなくなります。

身に覚えのない税金の納付書が届いたら、専門家に相談しましょう。

札幌で相続放棄をお考えの方へ

当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

まずは無料相談をご利用ください。

・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
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相続放棄サポート料金

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※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
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