こんなお悩みありませんか?
- ・借金を相続してしまった
- ・亡くなった親の借金について督促が来た
- ・疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい
- ・親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
当事務では上記のようなお悩みを多く解決してきました
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士法人いとう事務所が選ばれる理由
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初めての相続でも疑問や不安をお聞きします。
不安を解消する料金体系
初回相談時にお見積もりをお渡ししておりますのでご安心ください。
相続放棄サポート
料金
相続発生から3ヶ月以内: 55,000 円(税込)~
相続発生後3ヶ月超: 88,000 円(税込)~
※料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※当事務所の報酬とは別に、印紙代や(除)戸籍謄本取得費用・郵送料等の実費がかかります。
サポート内容詳細
相続発生から3ヶ月以内
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状況ヒアリング
相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。
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戸籍の収集
相続放棄に必要な戸籍収集を行います。
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収集した戸籍の確認
収集した戸籍のチェックを行います。
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相続財産の調査
相続財産の調査を行います。
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書類提出を代行
家庭裁判所への書類提出を代行します。
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照会書への回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成を支援します。
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同順位、次順位の相続人への通知
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで不要なトラブルを回避することができます。
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債権者への通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知します。
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債権者対応アドバイス
債権者への対応方法をアドバイスします。
相続発生から3ヶ月超
-
状況ヒアリング
相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するためにしっかりとヒアリングをさせていただきます。
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物証、証拠収集
裁判所に「相当の理由」と認めてもらうための証拠の収集をおこないます。
※相続放棄ができていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
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申述書の作成
ヒアリング内容、物証・証拠をもとに、事案ごとに相続放棄が受理されるための申述書を作成します。
料金詳細
項目 | 料金(税込) |
---|---|
相続発生から3ヶ月以内 | 55,000円~ |
相続発生後3ヶ月超 | 88,000円~ |
- ※料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
- ※当事務所の報酬とは別に、印紙代や(除)戸籍謄本取得費用・郵送料等の実費がかかります。
追加費用要件
- ・兄弟姉妹・甥姪の相続放棄の場合
- ・相続放棄期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間の場合、兄弟姉妹が相続人の場合は1か月以内)
- ・遠方の家庭裁判所への申立が必要な場合
- ・申立人が遠方にお住まいの場合
- ・債権者への通知サービスをご希望の場合
相続放棄の流れ
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事前相談(無料相談)
相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。 -
ご契約
金額、サポート内容をご確認いただき、契約手続きを行います。 -
相続放棄申述書作成
「相続放棄申述書」にご署名、押印をして当事務所に返送していただきます。 -
家庭裁判所への申立
当事務所より管轄の家庭裁判所に「相続放棄」の申立を行います。 -
照会書及び回答書記入
家庭裁判所から相続放棄についての「照会書及び回答書」がご自宅に届きます。
照会書にご記入・押印をして家庭裁判所へ返送します。
ご不明点等はご連絡ください。また、押印は申述書と同じ印鑑をご利用ください。 -
相続放棄受理
放棄が受理されましたら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 -
相続放棄手続き業務完了の報告
相続放棄の続きが完了した段階で報告書を作成し、本業務は終了となります。
相続放棄のよくある質問
- 亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればよいですか?
-
相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。
また、一度相続放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。
- 被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?
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相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
- 被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
-
相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。
ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識できなかったという「相当の理由」があれば、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。
裁判所に認めてもらうための申述書を作成することがポイントになりますので、3ヶ月を超えてしまったという方も、当事務所にお気軽にご相談ください。
- 被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
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相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。不動産は重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。
しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、「相当の理由」があれば認められる可能性もあります。
- 被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
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相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相応に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
- 被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
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日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。
- 相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
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相続放棄をすると相続人ではありませんので、被相続人の預貯金を絶対に引き出したりしてはいけません。もし引き出してしまった場合には、単純承認とみなされる場合がありますので注意が必要です。
相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者がいない場合は最終的に国庫に帰属するか、5年或いは10年経過により預金債権が時効となり消滅することになります。
- 相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
-
相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者も共有者もいない場合には、最終的に国のものになります。
- 相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
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相続放棄の手続き中なので、支払うつもりがないことを伝えましょう。
相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。
- 相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
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相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加することは「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
- 相続放棄が取り消される場合はありますか?
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相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、使ってしまったりすると単純承認とみなされ、相続放棄の効力を失う可能性があります。
- 相続放棄を撤回することはできますか?
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相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合、相続放棄を取り消すことができます。
- 夫が多額の借金を抱えて亡くなりました。相続放棄をしたいと思っています。しかし受取人が妻である私になっている生命保険金はもらいたいと思っています。相続放棄をすると、生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。また、生命保険金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなるのでしょうか。教えてください。
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受取人が被相続人以外であるならば、生命保険金を受け取っても、相続放棄には影響がありません。
相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。これは、受取人が、亡くなった方以外の者に指定されている場合、指定された者の固有の権利として生命保険金を受け取ることができるからです。したがって、相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。
また、生命保険金は相続財産に含まれませんから、生命保険金を受領しても相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。
但し、生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合、生命保険金は相続財産となり、これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください(相続放棄をすると受け取れません。)。
- 相続財産全体がプラスだかマイナスだかわかりません。価値のわからない宝石もありますが、近くに鑑定してもらえるところがないので時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
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3ヶ月という期間は、家庭裁判所に請求して伸ばしてもらうことも可能です。伸ばしてもらう理由にもよりますが、プラス3ヶ月ぐらいになることが多いです。
3ヵ月の期間を伸ばしてもらったけれども、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。これは、プラスの財産の限度で債務を弁済する方法です。