相続放棄をお考えの方へ ~相続放棄には期限があります~ | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
相続放棄とは
マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。
被相続人(亡くなった方)の住民票地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てをする必要があります。
よく「相続人どうしで相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。放棄すると言った人の分割割合を「ゼロ」にする合意ができただけの話であり、法的な意味の放棄とはなりません。
遺産分割協議は、分割の割合や仕方を協議するものです。放棄を宣言することはできないのです。
相続放棄の手続き 3ヶ月が過ぎてしまったら・・・
相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
限定承認とは
遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。
限定承認と相続放棄との違いについて
マイナスの財産がある場合、多くの人は相続放棄を選択されると述べましたが、相続する方法は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。
単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。限定承認も相続放棄もしない場合には、単純承認となります。
保証債務があったら・・・
相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
当相談室の相続放棄に関するサポート
当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
相続放棄サポート料金
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 〇 | 〇 |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 55,000円(税込) | 66,000円(税込) |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税込みの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート
サービス内容 | 報酬 |
---|---|
上記フルプランパックと同じ | 88,000円~(税込) |
※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
当相談室の相続放棄に関する解決事例
●市税事務所から身に覚えのない固定資産税の請求が来て驚き相続放棄をしたケース
●多額の借金のある父のが亡くなり、相続放棄をしたいというケース
●両親の離婚で幼いころに生き別れになった亡き父に借金があることが判明し、父が亡くなってから3か月を超えていたが、相続放棄をしたケース
札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!
札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。
司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!
当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。
当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。