訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

【不動産の換価分割】お子様いない方が亡くなり、相続人はご兄弟と交流のない疎遠な甥姪のケースの相続の相談事例

状況

お子様のいない方が亡くなり、相続人はご兄弟と疎遠な甥姪でした。
甥姪とはだれも交流がなく、札幌なのかどこに住んでいるかもわからない状況でした。

不動産は、売却して現金化をご希望でした。

提案・実施内容

戸籍の取得を当事務所で代行し、相続人を確定しました。交流ない甥姪の住所を当事務所で調べました。

まずは、甥姪へ被相続人が亡くなったことと、相続人になったことを甥姪にを知らせなければなりません。
まったく疎遠な甥姪への連絡をどうしたらよいかお悩みでしたので、当事務所にてお手紙の原案を提案し、当事務所が窓口になって連絡をとりました。

遺産の内容をまとめた「遺産目録」を作成し、甥姪への手紙に同封し、遺産分割(案)を提案しました。

結果

無事、甥姪と連絡がつき、遺産分割協議に進むことができました。

遺産分割協議書は、近くの相続人はまとめて、遠方の方はそれぞれに作成し、短い期間でご捺印いただけるようにしました。札幌にお住まいの相続人を代表にして、いったん不動産の名義を移し、売却代金を全員でわけるという方法をとりました。(換価分割といいます。)

ポイント

司法書士にご依頼いただくと、ご自身では大変な「全く知らなかった相続人の居所を調べて」、「連絡する」ということが短期間で可能になります。

司法書士が間に入ることにより、全く知らなかった甥姪との連絡がスムーズになります。
疑問があっても、叔父さんや叔母さんには遠慮してしまうことも、専門家には気軽に質問ができることが、話合いをスムーズに進めるコツです。

また、遺産分割のお話は、うまくいく順序があり、まとまってきたら間をあけずに次の段階に進む必要があります。
当事者同士で連絡を取り合うことも可能ですが、それぞれのお立場からのお話になり、なかなかまとまらないことが多く時間がかかることが予想されます。

相続人の皆様の連絡をスムーズにすることだけでなく、「不動産を売って後からお金を分ける」などの遺産分割のご提案をすることができますので、より円満で簡単な相続が実現できました。

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