単純承認と限定承認 | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
借金を相続してしまった方は今すぐご相談ください!
借金を相続しないためには相続放棄の申請が必要です!
相続では、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がれます。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合は、相続人にその支払い義務が生じてしまうのです。
借金を相続しないためには、相続発声を知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」の申請を家庭裁判所に提出する必要があります。
この期限を越えてしまうと相続放棄が認められなくなり、多額の借金を抱えてしまう恐れがあります。
そのような最悪の事態を確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
このような方はぜひご相談ください!
・借金を相続してしまった
・亡くなった親の借金について督促が来た
・亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
借金を相続してしまい、すでに3ヶ月の期限が過ぎてしまった方も、諦めずにまずはご相談ください。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
必ず専門家にご相談することをお勧めします。
詳しくはこちら>>
当相談室の相続放棄に関するサポート
当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
相続放棄サポート料金
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 〇 | 〇 |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 55,000円(税込) | 66,000円(税込) |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税込みの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート
サービス内容 | 報酬 |
---|---|
上記フルプランパックと同じ | 88,000円~(税込) |
※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
当相談室の相続放棄に関する解決事例
●市税事務所から身に覚えのない固定資産税の請求が来て驚き相続放棄をしたケース
●多額の借金のある父のが亡くなり、相続放棄をしたいというケース
●両親の離婚で幼いころに生き別れになった亡き父に借金があることが判明し、父が亡くなってから3か月を超えていたが、相続放棄をしたケース
札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!
札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。
司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!
当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。
当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。