相続登記サポート
当サポートの目次
・相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続登記(相続不動産の名義変更)とは
・ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
・相続手続を放置しておくと大変なことになります!
・不動産の相続手続きでよくあるご質問
・当事務所の「相続登記サポート」に関する解決事例
・当事務所が相続登記で選ばれる理由
・相続登記の無料相談実施中!
・当事務所の相続登記サポート
・相続手続きサポートの報酬
・相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
「忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「遺産相続した『土地』や『建物』の名義変更をどうすればいいか分からない」
「相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」
「生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい」
「不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい」
「専門家に依頼すると費用が高そう」
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続登記(相続不動産の名義変更)とは
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続不動産の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を相続人が相続で取得した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続不動産の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を申請しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
不動産の名義変更(相続登記)をご自身で進めるのは非常に苦労します。
なぜなら、下記の作業をご自身で、ミスなく進めていただく必要があるからです。
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。
札幌の法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ北海道内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。下記にまとめてありますので、ご参考にいただければと思います。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要になります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出しなければなりません。
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
相続手続を放置しておくと大変なことになります!
不動産の相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続した不動産の名義変更について>>
相続手続を放置しておくと大変なことになります!詳しくはこちら>>
当事務所の「相続登記サポート」に関する解決事例
●戸籍収集と不動産の名義変更の相談解決事例
詳しくはこちら>>
●母が亡くなり、相続人である子供3人がそれぞれ離れた場所に住んでいたケースの相談事例
詳しくはこちら>>
●相続登記と預貯金の名義変更をおこなうケースの相談解決事例
詳しくはこちら>>
●収集した戸籍に記載ミスがあったケースの相談解決事例
詳しくはこちら>>
当事務所が相続登記で選ばれる理由
⑤ 上級相続アドバイザー・終活カウンセラーの認定会員が相談対応!
⑩ 平日や日中が忙しい方でも安心の土・日・祝日・夜間対応(要相談)
相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サポート
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記サポートプラン:120,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続手続きサポートの報酬
相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)
項目 | 相続登記 お任せプラン |
---|---|
無料相談 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 |
不動産登記簿謄本の取得 | 〇 |
預貯金の名義変更※9 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× |
パック特別料金 | 132,000円~(税込) |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円(税込) |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円(税込) |
3億円以上 | 2,959,000円~(税込) |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
詳しくは下記のバナーをクリック!
この記事を担当した司法書士

伊藤みゆき司法書士事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
-
伊藤みゆき司法書士事務所の代表を勤める。10年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。
- 相続手続サポート
- 相続登記サポート
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 北海道銀行の預金の相続手続きについて
- 北洋銀行の預金の相続手続きについて
- 北海信用金庫(北海信金)の預金の相続手続きについて
- 室蘭信用金庫(むろしん)の預金の相続手続きについて
- 札幌信用金庫(さっしん)の預金の相続手続きについて
- 稚内信用金庫(稚内しんきん)の預金の相続手続きについて
- 遠軽信用金庫(えんしん)の預金の相続手続きについて
- あおぞら銀行の預金の相続手続きについて
- 株式の名義変更
- 北洋証券株式会社の相続手続き
- 大和証券株式会社の相続手続き
- 野村證券株式会社の相続手続き
- SMBC日興証券株式会社の相続手続き
- 遺族年金の受給