札幌で生前贈与をお考えの方へ | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。 個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。 また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のためにも利用されます。
生前贈与の注意点
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割トラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること
贈与税の控除額について
贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。 つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。 また、贈与税の控除については様々な特例があります。 例えば、夫婦間の贈与や、子または孫への贈与、住宅資金や教育資金の贈与などです。 贈与税や相続税について詳しくは、税理士と提携してご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の特徴
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・資格者2名体制によるスピーディな対応
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無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)
この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所
代表
伊藤 みゆき
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・生前贈与
- 経歴
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司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。