こんなお悩みありませんか?
- ・誰の名義にしてよいかわからない…
- ・実家が亡き父の名義のまま…
- ・子どものいない叔父名義のままの不動産がある…
- ・戸籍を自分で集めるのが難しい…
- ・平日の日中に法務局に相談に行けない…
当事務では上記のようなお悩みを多く解決してきました
相続不動産の名義変更とは、不動産(家や土地)の名義人が亡くなった際に、その名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
不動産の名義変更をするには、その不動産を管轄する法務局に申請しなければなりません。
事務所では、「忙しくて時間がない」「難しくて自分でできない」といった方に代わり、相続登記を代行します。
司法書士法人いとう事務所が選ばれる理由
累計2,000件以上の相続の相談実績!
相続に特化した女性司法書士・女性スタッフが在籍
安心の無料相談!
親しみやすい女性司法書士が相談対応
初めての相続でも疑問や不安をお聞きします。
不安を解消する料金体系
初回相談時にお見積もりをお渡ししておりますのでご安心ください。
相続登記サポートプラン
相続登記に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成から名義変更まで承ります。
料金
相続登記:99,000円(税込)~
サポート内容
- 無料相談
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
- 相続人全員分の戸籍収集
- 遺言内容のアドバイスや提案
- 名寄せの取得
- 相続関係説明図(家系図)作成
- 遺産分割協議書作成(1通)
- 相続登記申請(回収含む) ※5、6、7
- 不動産登記事項証明書の取得
- ※1 相続人3名まで。以降1名につき4,400円を頂戴致します。
- ※2 被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
- ※3 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴いたします。
- ※4 遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は、別途費用がかかります。
- ※5 「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
- ※6 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
- ※7 「不動産が多数ある場合」「不動産ごとに相続人が異なる場合」には、申請件数が増えますので別途費用がかかります。
- ※ 登録免許税・戸籍代・郵送料等の実費は別途費用が発生します。
相続登記の流れ
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事前相談(無料相談)
相続人の方から不動産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いし、不動産を引き継ぐ方を誰にすべきかの相談にも対応します。
またおおよそのお見積もりを掲示します。 -
相続する不動産の特定
委任契約後、被相続人の戸籍の調査、相続人の確定、相続関係図を作成します。 -
相続登記に必要な書類の収集
不動産の登記漏れ防止のため、市税事務所に名寄せ帳取得、被相続人名義の所有不動産の再確認をします。 -
遺産分割協議書の作成
当所の聞き取りの内容に沿った遺産分割協議書を作成し、代表相続人に内容をご確認いただきます。各相続人へ押印いただく協議書を送付し、取りまとめます。ここで支払者へ請求書をお送りし、振込いただきます。 -
登記申請書の作成、法務局に登記申請
登記申請書類を整えて、法務局へ代理申請します。 -
返却書類を受け取る
登記完了確認後、新しい権利書と戸籍類一式を製本し、返却いたします。