更新日:2024.04.01
投稿日:
両親の離婚で幼いころに生き別れになった父の借金~3か月経過後に相続放棄をした事例~
生き別れの父の借金が発覚・相続放棄のご相談
【状況】
幼いころに両親の離婚の為生き別れになった父が亡くなり、数年経過した後にクレジット会社から数十万円の請求書が相談者の兄弟二人に届いた。
父が亡くなった事は役所からの連絡でも知っていたが、だいぶ前に両親が離婚していた為自分たちには関係がないと思い、相続手続きは全くしておらず、遺産の詳細も知りませんでした。
クレジット会社からの連絡で、生き別れになった父の子供である兄弟は父の相続人で、借金である負の遺産は相続人が支払わなければならないと知り、相談者お二人は相続放棄を希望して来所されました。
亡くなってから3か月経過後の相続放棄の手続きをサポート
【提案・実施】
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きをするのが一般的です。
今回の相談は、両親の離婚により、子供たちは父との交流がまったくなく、遺産の詳細も分かっていないという事情があります。
このような場合、被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても相続放棄の手続きをすることができます。
今回の相談者の場合も、相続放棄手続きが行えると考え、当事務所で相続放棄に至る事情を丁寧に説明した文書の作成を代行し、家庭裁判所へ提出をしました。
無事に相続放棄が認められました!
【結果】
相続放棄の提出先は、被相続人の亡くなった住所地にある家庭裁判所になります。
ご相談者のお父様は道外で亡くなった為、道外の家庭裁判所へ相続放棄の申立書の提出をしました。相談者お二人は札幌に住んでいたため、相続放棄の申立書は郵送しました。
郵送で申立書を提出した場合、家庭裁判所からご本人宛に照会書が届きます。当事務所では照会書の書き方のアドバイスもしており、相談者お二人にもアドバイスをさせていただきました。
その後、無事に相談者お二人の相続放棄が認められました。
ポイント
被相続人が亡くなってから3か月を経過していても、事情によっては相続放棄の手続きが可能です。
お困りの際は、あきらめずに当事務所までご相談ください。
札幌で相続放棄をお考えの方へ
当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
相続放棄サポート料金
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 〇 | 〇 |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 55,000円(税込) | 66,000円(税込) |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税込みの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート
サービス内容 | 報酬 |
---|---|
上記フルプランパックと同じ | 88,000円~(税込) |
※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
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