訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

亡くなった方が、北朝鮮から帰化により日本国籍を取得していたケース

状況

ご相談者者は、亡くなった父について遺産の相続手続き(不動産と預貯金)をしなければならないが、父は朝鮮から帰化して日本人となっていた旨を聞いていた。戸籍を遡るにも、どのように進めたらよいのか分からない状況でした。

 提案・実施

実際に戸籍を遡り、確認したうえで不動産登記、預金解約、分配手続きをするまるごとサポートプランを提案しました。

当事務所にて、戸籍を遡り、依頼者がおっしゃるとおり朝鮮から帰化されていることを確認しました。朝鮮に亡くなられた方の家族証明などが残っているかを調査し、必要な証明書の取り寄せを代行しました。日本で最初に戸籍を作製した市役所では、帰化前の戸籍が存在しないことの証明を発行することはできないとの回答でしたのでご自身では難しいようでした。当事務所の代行により、除籍謄本及び家族関係謄録簿が存在しないことを証明してもらうことができ、戸籍の遡りが完了となりました。

結果

無事戸籍関係の書類が揃い不動産の名義変更と預貯金解約を終えることができました。

 ポイント

インターネットの検索に頼りがちですが、検索しても、ご自身では難しい手続きが相続では多くあります。どうしたら良いかわからない場合は、やはり専門家に直接ご相談いただくことでスピード解決することができます。実際に相談してみると思っていたよりも簡単に解決することもあります。

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