訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

住んでいたマンションを売り、相続人がサービス付高齢者住宅に入居したケース

状況

ご主人が亡くなり、相続人は奥様と離れて暮らすお子さんが二人いる状況です。

奥様は一人になってしまったので、ご夫婦で住んでいたマンション(亡くなったご主人名義)を売って、サービス付高齢者住宅に入居したいというご相談でした。

提案・実施内容

奥様とお子さんで話合い、マンションの名義を奥様にすることにしました。
奥様の今後の生活費や、ご希望のサービス付住宅への入居資金として預金もすべて奥様が相続することになりました。

サービス付住宅への入居にあたり、今まで住んでいたマンションを売りたいがどうしたらいいかわからないというご相談を受け、当事務所提携の不動産仲介業者をご紹介しました。

結果

遺産分割協議書の作成、ご署名などの名義変更の手続きを並行してマンションの査定を行い、売却に向けた準備ができました。

相続したマンションを売りたいというご希望を初めのうちにご相談いただいておりましたので、奥様のご希望の新居への流れがとてもスムーズに行きました。
奥様に名義変更した新しい権利書と印鑑証明書を売却後の引き渡しの時まで、当事務所でお預かりしました。

お引っ越しでバタバタする中、安心できたとおっしゃっていただきました。

ポイント

不動産の名義変更から売却まで一連の流れでできたので、奥様にストレスなくお子様たちも安心して手続きを終えることができました。

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