更新日:2024.04.15
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相続登記と預貯金の名義変更をおこなうケース
状況
お子様のいないご夫婦の奥様が亡くなり、そのご主人からのご相談。
亡くなられた奥様はまだお若く、ご両親がご健在でしたので相続人は夫と亡妻のご両親の3名でした。
提案・実施内容
亡妻の遺産としては、ご夫婦でお住まいのマンションと銀行預金でした。
双方とも夫のものとするという話し合いはついておりましたので、亡妻の戸籍取得を代行し相続人を確定しました。
亡妻のご両親は札幌市外にお住まいでしたので、遺産分割協議の内容どおり協議書を作成し、押印頂く事務手続きを当事務所がお手伝いいたしました。
結果
無事、不動産を夫名義に変更することができました。
銀行手続きはご自身でされたいとのご希望があり、不動産登記に使用した戸籍を銀行手続きにも使える旨を説明。
銀行は数行ある場合、銀行から戸籍の原本を返却してもらことで無駄な費用を抑えることができるので、その旨をアドバイスさせていただきました。
当事務所では、戸籍の原本還付処理をして銀行から確実に返却していただけるように加工。不動産登記終了後ご相談者へ戸籍一式をお渡ししました。
ポイント
相続手続きに使用する戸籍は、亡くなられた方の生まれまでを遡ったものが必要です。
古い戸籍は読みにくく、本籍地が市外・道外の場合 郵送での取り寄せが必要です。
また、転籍や結婚・離婚を繰り返している場合は、慣れていても戸籍の収集は大変な作業になります。
専門家に依頼することで、戸籍の収集が早くでき、スピーディーに名義変更や解約手続きができます。