更新日:2024.04.01
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子供のいない夫婦の夫がなくなり、妻を含め相続人が全員高齢で手続きが大変であったケース
判断能力があっても書類を取り寄せるのは一苦労…
【状況】
子供のいないご夫婦の夫が亡くなり、相続人は高齢の妻と高齢のご兄弟3名(それぞれ遠方にお住まい)でした。相談者は妻でしたが高齢であったため、相続人の一人である亡くなった方の姉のお子さんが書類の取り寄せや連絡の窓口になってくれました。
亡くなった方の遺産は貸金庫の他、不動産、有価証券、預貯金など多岐にわたりました。相談者である奥様の要望により、全てを現金化して夫の兄弟にも法定相続割合で分けたいとの意向でした。
遺産の現金化のため不動産会社を複数ご紹介
【提案・実施】
手続き先が多かったため、相続人を確定して法定相続証明情報を作成しました。不動産の評価や預貯金の残高証明を取得して財産目録を作成し、遺産分割協議書案とともに相続人の皆様にご確認いただきました。
貸金庫開扉についても当事務所が銀行と打ち合わせて進めていきました。
不動産の売却を依頼する仲介業者を紹介してほしいとのご希望であったので複数の業者を紹介して、依頼者に業者を選んでいただき売却を進め現金化しました。(換価分割)
遺産をすべて現金化し遺産分割協議書の内容通りに分配が完了
【結果】
当事務所が代行して、預貯金・投資信託など全てを現金化し不動産の売買代金も預かり金口座に入れました。
その後、遺産分割協議書の内容のとおりにそれぞれ相続人の方々に送金をすることができました。
ポイント
相続人も高齢化しています。判断能力があっても、足が悪いなどの理由で印鑑証明書を役所に取りに行くのも一苦労であることも珍しくありません。近くにお住まいのご子息などの協力もいただきながら遺産分割手続きを進めることも必要です。
子どもがいない夫婦の相続は誰が相続人になる?
子どもがいない夫婦の相続人は、「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」
子どもがいない夫婦の場合、夫が死亡したら妻が遺産を全額受け取れるのでしょうか?
配偶者は必ず相続人になりますが、亡くなった方の両親や兄弟姉妹にも遺産相続権が認められるので注意が必要です。
つまり、子どもがいない夫婦の場合、「遺産はすべて配偶者に相続される」とは限らないのです。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります(代襲相続人)。
子どもがいない夫婦の相続で、起こりがちなトラブル
以下のような場合にはトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。
①他の相続人との関係が悪化している場合・長年疎遠だった場合
配偶者と義両親あるいは義兄弟姉妹が相続人となると、残された配偶者は、義両親や義兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。
しかし、義両親や義兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがまとまらないことがあります。
また、長年疎遠だった場合には、連絡をとること自体が難しく、トラブルになる可能性はより高くなってしまいます。
②遺産の種類が多岐にわたる場合・遺産を分けることが難しい場合
不動産を相続人間で分ける場合、土地を分けるとなると一つ一つが小さくなったり形がいびつになったりしてしまい、トラブルになりやすいだけでなく価値を下げることにもなりかねません。
このような場合には、不動産を取得する人が、他の相続人に、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を渡すことが多いです。
しかし、多額の代償金を支払うことができない場合や、代償金の金額をいくらとするのかで争いになることもあります。
そのため、「自宅不動産を配偶者に相続させたい」という場合は、特に注意が必要です。
子どもがいない夫婦でも、配偶者がすべての財産を引き継ぐわけではなく、親や兄弟姉妹が相続人として権利を持ち、残された配偶者と親・兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしなければならず、トラブルに発展するおそれがあります。
当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。
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