訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

会ったこともない腹違いの姉妹で遺産を分けなければならなかったケース

状況

父が亡くなり、相続人は前妻の子と後妻の子の娘ふたりでした。

遺産は父が生前住んでいた分譲マンションと預貯金です。

依頼者は後妻の娘さんで、母違いの姉がいることは聞いていたが、全く面識がなくどこにいるのかも分からない状況でした。

 

提案・実施

依頼者である妹さんの意向では、父の思い出のマンションを相続し今後の年季法要・墓守もしていきたいとのことでした。

まずは、異母姉を戸籍などを調べて探しました。

遺産分割方法については妹さんの意向どおり

遺産の全ては依頼者である妹が相続し姉には代償金を支払うという内容の提案書をつくり、そうしたい理由を細かく説明したお手紙とともに姉へ送りました。

期限をきめて返答をお願いしたところ、提案内容で良いというお返事を期限内にいただくことができました。

 

結果

ご希望どうり亡き父のマンションは妹名義に変更し、解約預金の中から姉へ代償金を送金する全ての手続を当事務所が代行し無事遺産分割ができました。

 

ポイント

面識のない相続人同士の遺産分割をしなければならない難しいケースが増えています。

離婚などにより離れて暮らすこととなった親の死亡連絡の手紙が突然来て戸惑う場面でも専門家が間に入ることにより、状況が正確に把握でき安心して任せていただけるため話がまとまりやすくなると考えられます。

どのように話をもっていったらよいのかお困りの際はご相談ください。

 

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