訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

亡くなった父が自筆証書遺言を残していたが、家庭裁判所で検認して開封したところ書き方に不備があり遺産分割協議書を作って登記をしたケース

状況

亡くなった父は、自筆証書遺言を用意して自宅で保管していた。母はすでに亡くなっており、相続人は相談者と、その兄(道外在住)の二人でした。兄弟の仲は悪くはありませんが、一人が遠方のため手続きがスムーズにいくのかとご心配な様子でした。

提案・実施

まずは、自筆証書遺言の検認に必要な書類を集めて、家裁に検認申し立てをしました。

遺言書を保管している次男(相談者)へ家裁から連絡があり、開封日は2か月後に決まりました。

2か月後に検認手続きをして、遺言書の中身を確認すると、日付が書いていなく修正部分の訂正も正しくされていませんでした。そのため遺言書を使っての登記は難しいことがわかりました。

お二人に相談してもらったところ、遺言に書かれている内容どおりの分割方法で構わないと話が決まりました。

結果

当事務所で遺言書どおりの遺産分割協議書を作成し登記申請をしました。

亡き父の遺言内容をくみ取った分割方法で円満に遺産分割をすることができました。

ポイント

遺言は、書いたご本人が亡くなった後に効力を生じるため、書き方は厳格です。

自筆証書遺言は、検認手続きが必要で時間がかかったり(法務局保管を除く)やっと検認が終わっても、書き方の不備により法務局や銀行では受け付けてもらえない場合も多いものです。

せっかく準備した遺言書が使えないことになると、相続人どうしの関係によっては話が決まらないこともありえます。

遺言書を準備する際も、一人で書かずに専門家にご相談されることをおすすめします。

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