更新日:2024.04.01
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入院中の父がコロナウィルスにかかることを心配して先延ばしにしていた遺言書作成を決断
入院中のお父様から遺言作成のご相談
【状況】
新型コロナウィルスが流行する前から父は入院していました。 父には離婚歴があり、今では疎遠になってしまった子供が一人います。
父は、自分が亡くなった時に、疎遠になった子供が相続手続きに協力せず、残された母と子供たちが困らないかと心配していました。
入院中のため公正証書遺言で遺言書を作成
【提案・実施】
自筆証書遺言を検認不要にするためには、本人が法務局に出向かなくてはなりませんが、父は入院中で外出することができません。
よって、公証人が出張してくれる、公正証書遺言で遺言書を作ることにしました。
ガラス越しに面会をし公正証書遺言の作成が完了!
【結果】
公正証書遺言は、公証人と書記、立会人2名同席のもと作成しますが、新型コロナウィルスの流行により、入院中の父の面会が制限されてしまいました。 しかし病院の計らいにより、ガラス越しの面会をすることができました。
ポイント
新型コロナウィルスの問題を機に、持病で入院中の方から遺言書を作りたい というご要望が増えています。
2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度がスタートしました。
法務局預かりにすると、面倒な検認手続きは不要となりますが、遺言書を作成する時は必ず遺言者本人が出向く必要があるので、入院中などの理由により外出できない方には利用できない制度です。
しかし、公正証書遺言だと、公証人が出張してくれるので、外出できない方でも遺言書を作成することができます。当事務所ではお客様の状況に合わせた遺言書作成をご提案させていただきますので、まずはご相談ください。
遺言書は「そのうち」から「今すぐ」に変化している
「遺言書を作っておいた方がいい。」というのは誰しもが聞いたことがあると思います。
しかし、実際に遺言書を書くことまで行動を起こす方は少ないです。
いつでも作れる遺言書だからこそ「そのうち作ればいい」になってしまっているのかもしれません。ですが、コロナウイルスによって、自分や親族への死について考え直す機会が生まれ、「遺言書を作っておいた方がいいのでは」と考える人が増えているように感じます。
死を身近に感じるようになった今だからこそ、遺言書について検討してみてはいかがでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがいい?
遺言書を作る場合には、大きく分けて①自筆証書遺言と②公正証書遺言という2種類の方法があります。
自筆証書遺言は、専門家を介さず自分が直筆で書くだけで費用も手間もかからない点がメリットですが、いざ作成者が死亡したときに無効となる恐れがあるというデメリットがあります。
一方、公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要であり自筆に比べて公証人手数料も手間もかかりますが、公証人が関与するため法的に確実な遺言書を残すことができるというメリットがあります。
もしこれから遺言書を作成したいと考えているなら、公正証書遺言だと公証人が出張してくれるため、外出できない方でも遺言書を作成することができるというメリットもありますので、公正証書での遺言書作成を強くお勧めさせていただきます。
コロナ禍だからこそ遺言書の作成を
コロナ禍のいまだからこそ、遺言書の重要性が再認識され、そのニーズも高まっています。
自分自身が終活の一環で行う場合はもちろんのこと、親に遺言書を残してほしいと考えている方にとっても、いまこそ遺言書に向かい合うタイミングだと思います。
当事務所では、遺言作成の相談を受け付けていますので、まずはお問合せをいただいて、無料相談でお客様の事情をお聞かせいただければと思います。
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