訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

遺産の分割方法だけでなく、遺骨の納骨先についても意見が分かれ困ってしまったケース

状況

相談者は4人家族の長女である相続人。父の次に長男が亡くなり、その後母が亡くなりました。長男は家庭をもっており、妻と息子二人を残して母より先に亡くなっていました。父が亡くなった際、母が入るお墓がないと困るので、母が資金を出しお墓を建てました。お墓の維持管理を長男にお願いしていたので、お墓の名義は長男名義にしました。現在、お墓の名義は亡き長男のままで、母の納骨をするには、亡くなった長男の相続人の了解が必要です。亡き長男の家族とは疎遠だった為、母の納骨の了解を得られず困っていました。

提案・実施

亡き長男の家族とは疎遠だった為、今住んでいる場所もわかりませんでした。

まず相続人調査と遺産の調査を行い、相続関係図や財産目録を作成しました。また、依頼者が一番気にしていた納骨の件で納骨堂へ連絡し、納骨をする為に必要な書類等の問い合わせをしました。

相続財産には、実家土地建物の他、預貯金がありました。相談者からの希望を元に遺産の分配方法を記した遺産分割協議書(案)、財産目録、そして亡き母の納骨についての説明を記載したお手紙を添えて、亡き長男の代襲相続人(子供2人)に書類をお送りました。

結果

亡き長男の代襲相続人から、『提案の遺産分割協議書(案)のとおり相続することを希望する。また納骨にも協力する。』という回答をもらいました。そして、不動産の名義変更、預金の分配だけでなく、亡き母の遺骨を無事に納骨することができました。

ポイント

「相続」というと遺産の分け方ばかりに気をとられがちですが、遺骨の納骨先をどうするか?という問題が出ることも少なくありません。お墓の名義人が亡くなっていると、名義を変更し、新名義人の了解を得ないと納骨できないことが多いので、事前に納骨先に確認をする必要があります。現在日本は少子化で、お墓の維持管理をできる人がいないと話題になっています。納骨先がないという問題は今後ますます増えることが予想されます。

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