訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

【不動産の換価分割】相続財産である不動産を一度代表者の名義に変更し、売って現金にしてから遺産を分割したケース

状況

お父様が亡くなり、相続人は子供2人。(1人は札幌、1人は道外在住。)

お母様は既に他界されており、生前お父様が住んでいたご自宅は空家で 今後相続人がお住まいになる予定もありませんでした。

この空家を売り、経費を引いた残りを現金で分けることをご希望でした。

提案・実施内容

不動産を売るにあたり、札幌にお住まいの方を代表者として、不動産の名義を代表者1人に変えることをご提案しました。

その旨を記載した遺産分割協議書を作成しました。

相続登記完了後、札幌在住の代表者が1人で売買契約をして、無事、売買代金を受け取り、相続人2人で分けることができました。

結果

売買契約から残代金を受け取る一連の手続きを、札幌在住の代表者が一人ですることができたので、スピーディーに進めることができました。

当事務所がポイントを押さえた遺産分割協議書の作成を代行することで、無用なトラブルを避けることができました。

ポイント

不動産を売って分けるなどの方法を取りたい場合、遺産分割協議書にその旨明記する必要があります。

また、現金と違い、不動産を売って分けるには、「名義変更」だけでなく「売却」手続きも必要になるため一連の手続きについて専門的な知識が必要になります。

私ども専門家にご依頼いただくことで、初めての方でも戸惑うことなく安心して換価・分割することができます。
不動産を売却して、利益が出た場合、税金等の支払いや健康保険料が上がるなどの一般的な注意点も合わせてアドバイスさせていただきます。

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