更新日:2024.04.01
投稿日:
北海道内の田舎に住む叔父の売れない空き家が相続財産になってしまったケース
身に覚えのない固定資産税の請求書・遺産分割のご相談
【状況】
小樽市から身に覚えのない固定資産税の請求書が届き驚いて相談いただきました。
亡くなった方は独身であったため、兄姉と亡き弟の甥の3名が相続人であるため全員に請求書が届きました。
相談者である甥が叔父・叔母に相談しましたが、法的知識がないためうまく説明ができずにどうすればよいのかお困りでした。
解体費用200万円の空き家が発覚
【提案】
登記簿や名寄台帳を取得して、権利関係を確認し、戸籍の取得により相続人も確定させました。
相談者である甥が現地を確認したところ、数年間空き家となっており建物は住める状況ではなく、解体費が200万円近くかかる見込みであることが分かりました。
負の遺産も相続財産であるためと今後の遺産分割方法について具体的な提案を記載した手紙と資料を一緒に考えて叔父、叔母に提案しました。
相続人間で負の遺産についても法定相続割合で相続することを決定
【結果】
相続人の代表として甥がいったん相続し、売却を試みて解体費などを差し引いた赤字分は相続人が法定相続割合で負担することで話がまとまりました。
ポイント
北海道内の田舎にある物件は、相続しても売却が難しかったり売れても二束三文であったりするケースが多くあります。
解体費がかさみ負担が多い場合は、相続人同士の押し付け合いになることもあります。
相続放棄を希望しても、管理責任は残りますので話し合いにより負の遺産も皆様で負担することがひとつの解決方法でしょう。
相続不動産の売却をおすすめするケース
実家が遠方にあり相続人のだれもが住む予定がない、修繕や管理が大変な賃貸アパートを相続した・・・といったご相談をよくお受けします。
下記に当てはまる場合は、相続した不動産の売却をご検討ください。
✓相続した遠方の実家は、相続人のどなたも住む予定がない
✓賃貸物件を相続したが、家賃収入より修繕費や管理が大変
✓不動産を売却して、相続税の納税資金にしたい
✓遺産分割をスムーズにすすめるために、不動産を売却し、売却代金を相続人間で分けたい
✓借金も相続することになったので、不動産を売却して清算したい
当事務所の不動産売却代理サポート
不動産売却代理サポートの流れ
「相続手続」から「相続不動産の売却」までの手続を一括してサポートいたします!
相続手続から相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかります。
当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、売買残代金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
当事務所の不動産売却代理サポートでは、経験豊富な司法書士が、相続人の代理人となり、下記のお手伝いをします。
サポートの流れ
①相続手続業務
②不動産業者選定・物件の査定依頼
③売却条件の決定
④不動産業者との媒介契約の締結
⑤買付申込み、売買契約の締結の代理
⑥代金決済、所有権移転登記
⑦必要経費の清算、相続人への売買代金送金
なぜ、司法書士が相続不動産の売却手続を代理できるのか
相続不動産の売却手続は、誰にでもお任せいただけるものではありません。
法律上、相続不動産の売却手続をお客様からのご依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続を業務として行うことが、法律上認められております。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、相続不動産の売却代理には消極的です。
ご相談は無料です。
相続不動産を利用することも所有し続けることも難しいという方は、一度お気軽にお問い合わせください。
札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!
札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。
司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!
当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。
当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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