生前贈与
更新日:2024.04.01
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相続人の一人が認知症であったケース
状況
生涯独身を貫いた兄が亡くなり、相続人は4人の兄弟姉妹でした。
遺産は自宅マンションと預貯金がありました。
相続人のうち、お1人が認知症のため、遺産分割の話し合いができない状況でした。
提案・実施内容
詳しい状況をお伺いし、認知症の方について成年後見人の選任申立をすることをご提案。
成年後見人の申立は家庭裁判所へしなければなりませんし、提出書類も多く大変なので書類作成は当事務所で代行し裁判所での受理面接へも同行しました。
後見人が決定し、本人の代理人として遺産分割協議に参加してもらいました。
本人の受取り分は、法定相続分を現金で確保し不動産の名義は別の方に無事変更しました。
結果
相続による不動産の名義変更の前提として、後見申立が必要な複雑な案件でしたが、申立手続きからワンストップでお手伝いさせていただき、無事にお手続きを完了することができました。
ポイント
当事務所では、後見の申立手続きも承っております。
後見の申立手続きをするにあたっては、さまざまな注意点がありますし、そもそも申立をするべきかどうかを慎重に検討しなければなりません。
相続による不動産の名義変更は想像以上に大変なことがよくあります。
前提手続きが必要な場合は是非専門家にご相談ください。