訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

前妻との間に子供がいるケース

状況

夫が亡くなったという、妻からの相談でした。夫の遺産は、夫婦で住んでいた自宅と預金がありました。夫婦には子供はいませんでしたが、夫には前妻との間に子供がいるそうです。しかし面識がなくどこにいるかわかりませんでした。

実施

まずは、相続人を確定させるために相談者の夫の戸籍を遡りました。戸籍を遡るうちに、夫は過去4回結婚離婚を繰り返し、子供が4名いることが判明しました。

当事者だけで直接連絡を取り相続手続きを進めることは難しい為、当事務所が連絡窓口となり、相続人の方々へ今回の遺産分割についてのお手紙をお送りしました。

結果

相続人の方へお手紙を送りする際に、相談者からの希望の遺産分割方法も一緒にお送りしました。その結果、自宅及び預貯金は相談者が相続し、他の相続人の方へ代償金をお支払いするという提案を、相続人全員から承諾をいただきました。

当事務所で、遺産分割協議書の作成を行い、自宅の名義を相談者に変更しました。また、 預貯金を解約し、相続人へ代償金の送金を行いました。

ポイント

小さいことに分かれた父親がどこにいるのか、生きているのかさえも分からない状況で、父親が死亡した旨の手紙をもらい、複雑な心境になったけど、生前の父親の生き方を聞き、最後に残してくれた遺産を受け取り、気持ちの上で一区切りがつきました。とのご意見をいただきました。相続のお手続きは遺産を受け取るだけではなく、気持ちの整理をすることにもなります。複雑な相続関係でお困りの方は、一度事務所にご相談にいらしてください。

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