更新日:2024.04.01
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公正証書遺言があり、遺言執行者に指定されているが具体的にどう手続したらよいのか分からなく困っていた事例
状況
相談者は70代の男性でした。相談者の姉は独身だった為、公正証書遺言を残して先日お亡くなりになりました。遺言書では相談者が遺言執行者になっており、今後どのような手続きをしてけばいいのか分からず、途方に暮れていました。また、遺言書を書いた当時から状況が変わっており、遺産を渡すとしていた方の一人がすでに亡くなっており、姉の相続人は全部で10名になっていました。
提案・実施
相続人へ遺言執行の通知の作成や発送業務、預金の払い戻し不動産の名義変更など当事務所が遺言執行者のすべき業務の専門知識が必要な部分のお手伝いをしました。また、遺産を渡す予定だった方が遺言を書いた方より先に亡くなっており、公正証書遺言書だけでは全ての手続きが終わらず、相続人全員での遺産分割協議が必要であったため、その分割方法についての相続人全員へ遺産がわかる資料の作成及び送付のサポートを行いました。
結果
一部は公正証書遺言を使い、遺言書ではできない部分を遺産分割協議書を利用した合わせ技で、相続人間でもめることなく全ての遺産を分配することができました。
ポイント
遺言書を書いていた当初とは状況が変わってしまった場合、公正証書遺言があってもその通りに執行できないケースがちらほら見受けられます。このような場合は遺言書だけでは執行手続が行えず、部分的に遺産分割協議書を利用しなければならない為、遺言執行手続も複雑になってしまいます。ご自身が遺言執行者に指定されて何らかの理由で手続きが難しい場合は、当事務所で遺言執行手続のお手伝いをすることができます。一人で悩まずに是非ご相談ください。