更新日:2024.04.01
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【遺言による相続】子供のいないご夫婦のご主人が「妻に財産全部をあげたい。」という自筆証書遺言を残して亡くなった相続の相談事例
状況
亡くなったご主人名義の土地建物の相続登記が必要です。
「妻に財産全部をあげる」という遺言書を残してご主人が亡くなりましたが、遺言書は自筆証書遺言たっだため、まずは裁判所での[検認]という手続きが必要でした。
検認の手続きのため、戸籍を集めなければなりません。ご夫婦にはお子様がいないため、集める戸籍は、ご主人の生れまでの戸籍の他、ご主人の父、母、祖父母、ご兄弟まで調べなければなりませんでした。
奥様は病弱で、手助けしてくれる親族はいないため、役所や裁判所の手続を自分では行えない状況でした。
提案・実施内容
戸籍の取得、裁判所の検認手続書類の作成を当事務所で代行しました。戸籍は、各地にまたがっていて約30通必要でした。
裁判所の手続きに必要な書類は、すべて当事務所で整えました。
結果
手続きに必要な書類が多く、大変でしたが、お客様は、検認の際に家庭裁判所に一度出向いただけで、無事遺言書の検認手続ができました。
その後、遺言書どおり、土地建物は奥様の名義になりました。
ポイント
お子様のいない相続の場合、相続人の数も多く必要書類も多くなりますが、専門家にご依頼いただくことで手続が簡単に進みます。
せっかく遺言を書いても、自筆証書遺言の場合は、亡くなった後に、裁判所の「検認」手続きや、相続人の戸籍集めなど、遺された方のご苦労があります。
遺言を書くときは、ぜひ【公正証書遺言】ご検討ください。
司法書士は、遺言作成のお手伝いもいたします。