相続手続き

相続手続き

更新日:2024.04.01

投稿日:

小樽の亡き父名義の実家の処分をしたいが、後妻の連れ子の連絡先が分からなかったケース

父名義の家を処分したいが、相続人となっている後妻の連れ子の連絡先わからない・・・

【状況】

相談者の父は15年前に亡くなり、その名義の実家が小樽にあり相談者とは血のつながりのない後妻さんもその後亡くなっていました。

市役所からの手紙が来て、空き家になっている実家の処理を促されたが亡き父の相続人は、相談者である長女の他に全く付き合いのない後妻の連れ子が3人いるはずとのお話でした。

建物は空き家になってから10年以上経過している古家で解体処理が必要になりそうでした。

当事務所の戸籍調査で住所が判明

【提案・実施】

戸籍の調査により、相続人はご相談者の他3名でそれぞれの住所も判明しました。

当事務所がお手伝いして不動産についての評価や、これまで滞納となっていた固定資産税の額、解体費など不動産の処理にかかる経費を確認しました。

後妻の連れ子さんへは、現在の状況とこれからすべき手続きを説明した手紙を作成して、解決方法を提案しました。

住所がわからない相続人が3名いましたが、無事に土地建物の名義を相談者名義に変更することができました

【結果】

連れ子さんの一人が代表して当事務所へ電話連絡をしてくださり相談者名義に土地建物の名義変更をすることができました。

また、この土地は今後使う予定がないとのことで業者さんに引き取ってもらうことで話がまとまり一見落着となりました。

ポイント

各市町村で空き家問題が顕在化しています。

役所からの手紙に促され、今まで長年放置していた相続登記をしなければならないが相続人同士が面識がなく連絡先が分からないというご相談が日々寄せられています。

そのようなケースでは時間と費用はかかりますが、さらに放置しておいても事態はより複雑になるばかりです。子孫に迷惑をかけないためにも今やるしかありません。

相続登記が義務化されます!

義務化された場合に相続人に起こりうる問題点

義務化するメリット

・相続開始後すぐに登記名義の変更をすることにより、関係者が近しい間柄だけで複雑になる前に名義を変えることができて手続きがスムーズに進められる
すぐに売却や賃貸ができる
・固定資産税の支払義務者がはっきりしているので後日滞納の事実を知って驚くことがない

義務化するデメリット

相続登記の費用で登録免許税の他、専門家に依頼する場合は手数料がかかる
・相続放棄を3年以上放置すると過料を求められる
・疎遠な相続人と連絡を取って遺産分割をまとめなければならない

これまでのように長年放置していたために、相続人が増えて手続きに相当な時間と手間がかかることがなくなるので、司法書士としては相続登記が義務になる今回の改正はありがたいものです。

その一方で、相続人の方々にとっては費用がかかるし放置するとペナルティがあるという厳しい内容となっています。

相続登記の義務化に関する記事はこちら>>

当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。

相続手続きは複雑な上に専門の知識が不可欠ですので、相続のことでお困りでしたらまずは無料相談をご利用ください。

札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!

当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)

札幌にお住まいの方の相続・遺言・終活の無料相談実施中
札幌で相続・生前対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
0120-945-510
初回相談は
1時間無料

出張相談の場合もご相談ください!
※ご依頼の方は、出張費無料です。

着手金・初回相談無料 費用は遺産から清算可能

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

出張相談の場合もご相談ください!
※ご依頼の方は、出張費無料です。

お電話からご相談はこちら 初回無料相談はこちら LINEからご相談