訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

子供がいない兄が亡くなり、甥・姪が相続人になるケース

状況

相談者の兄は生涯独身を貫いていました。
老後になり兄の身の回りの世話をする為に、兄の家で相談者家族は同居していました。
他にも兄弟が大勢いましたが、既に他界しており、甥・姪とは交流がありませんでした。
兄は遺言を残しておらず、同居していた自宅の土地建物の名義変更をする為に
当事務所へ相談にいらっしゃいました。
当初、両親と相談者以外の兄弟は亡くなっている為、兄の相続人は相談者一人だと思っていました。
しかし、お話しをお伺いするうちに、疎遠な甥・姪も相続人になることを知り大変驚いていらっしゃいました。

提案・実施

戸籍等の調査をした所、相続人である甥・姪は7名おり、ほとんどの方が道外にお住まいであることが分かりました。
連絡先は全く分からない状況だったので、まずは相続人である事のお手紙を出すことにしました。
お手紙には、今回亡くなった方の甥・姪も相続人になる事、遺産があるので遺産分割に協力して欲しい事、遺産の分け方について相談者の意向を遺産分割協議書(案)として作成したので見てお返事が欲しい事を記載しました。
すると、5名からは提案した遺産分割協議書(案)に賛成との返答がありました。
残り2名については連絡がなかったので、返答があった方に連絡を取り、2名の連絡先をお聞きして、直接お電話で今回のお手紙の内容をお話しする事ができ、無事に全員から賛成のとの返答をもらうことができました。

結果

今回の遺産分割協議書(案)に賛成いただくために、疎遠は甥・姪はへは一定金額の代償金をお支払いする事で了承を得ることができました。

ポイント

手続きの窓口が専門家であったため、手紙を受け取った疎遠な甥・姪も疑問点や心配な点等気軽に問い合わせがしやすく、早期に話しがまとまりました。
提案する遺産分割協議書は疎遠な方でもご納得していただきやすい内容になっております。
お送りするお手紙についてはすぐにお返事をもらえる工夫をしております。
また、相続人へ代償金をお支払いする場合、当事務所では、不動産の名義変更・預貯金の解約手続きと一緒に相続人への代償金お振込まで代行して行います。

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