訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

遺産の大部分が不動産で兄と妹が遺産分割をしなければならなくなったケース

状況

両親が他界していて、実家の名義が亡き父名義のままとなっており、兄が実家に家族で住んでいる。遺産としての預金現金はそれほどないためどうやって遺産を分けたらよいかお悩みでした。

 提案・実施

当事務所が、相続手続きに必要な戸籍を取得し、不動産の登記簿、固定資産評価額、現金預金残高を調査し財産目録を作成しました。

遺産を財産目録に一覧にすることで分かりやすく、また分け方の相談には司法書士も立ち会って、実家に住んでいる兄は不動産を相続して、妹には代償金を支払う代償分割を提案しました。

 結果

財産目録にはそれぞれ対応する証明書類がついているため、お互いに疑心暗鬼にならずに遺産分割の話し合いをすることができました。

代償金の計算方法や、受け渡し方法についても当事務所から細かく提案し、お互いに納得できる分割方法を選択することができました。

遺産分割協議書への押印や印鑑証明の受け渡しのどちらを先にするかにより、当事者だけでは不安があり、当事務所がお手伝いして代償金の支払いと遺産分割協議書押印を同時にすることができ無事遺産分割ができました。

 ポイント

一方の相続人が親と同居の場合、遺産分割の前提として過去の経緯について、それぞれの言い分があり二人だけでの話し合いでは感情的になってしまいます。財産目録の作成や内容の説明に専門家を入れることで冷静に話をすることができます。

お困りの際はぜひご相談ください。

 

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