訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

働きざかりの男性が亡くなり、相続人は妻と未成年の子3人だったケース

相続人は配偶者と未成年の子3名・相続手続きのご相談

【状況】

まだ未成年の子供が3人いるお父さんが亡くなり、まだ数年しか経っていない自宅は夫婦の連帯債務で住宅ローンを組んで購入したものでした。

団体信用生命保険(いわゆる団信)には加入していましたが、連帯債務の為、一部のローンが残ることとなりました。

また未成年者が相続人にいた為、通常の遺産分割協議ではなく未成年者にそれぞれ特別代理人をたてる必要があります。

妻には定職があり、残ったローンを払いながら、今後もこの家に住み続けたいという希望でした。

未成年の子3名の特別代理人を立てて遺産分割協議を実施

【提案・実施】

まずは不動産をどう分かるかを決めて、名義変更をし、抵当権の債務者変更手続きを順番に行っていかなければなりません。

妻が子供たちと遺産分割協議をする場合、利益相反となるため子供にはそれぞれ別々の大人に特別代理人となってもらう必要があります。

今回は親戚3名に協力してもらい、特別代理人選任の申し立てを家庭裁判所に 提出しました。

その際、他に遺産分割する預金や車についても記載した遺産分割協議書を作りそのように分ける理由を記載し、証書書類も添付しました。

無事に相続手続きが完了し、同じ家に住み続けることが可能に!

【結果】

家庭裁判所から特別売代理人選任審判書が届き、不動産の名義を妻の名義に変更し、その後住宅ローンの債務者を連帯債務から妻一人の債務に変更登記も完了し、家族は今後も同じ家に住み続けることができました。

ポイント

相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割協議書を作成する前に、家庭裁判所へ特別代理人選任手続きを申し立てる必要があります。その際には、様々な証書書類を添付する必要があり、内容は人によって異なります。

また、家庭裁判所が関与する手続きになりますので、通常の相続手続きよりも1~2か月ほど多く時間がかかります。不安な事がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

相続人に未成年者がいる場合の相続・遺産分割協議はどうなる?

死亡した人の法定相続人に未成年者がいた場合、法定相続人の年齢には関係なく財産が継承できます遺産分割協議では未成年も含めて全員の同意が必要です。

しかし、未成年は自分で法律行為が行えませんので、未成年者が相続人として財産を継承する際には法定代理人の同意が必要になります。

相続人が配偶者と子供である場合など、相続人の中に未成年者が含まれるケースは少なくありません。相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてご説明します。

未成年者は遺産分割協議に参加できるのか?

遺産分割協議も法律行為ですので、未成年者は単独で遺産分割協議ができないのです。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
Q. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をするのはどんなとき?

A. 相続人の未成年者が、成年に達するまで数か月の場合
には、成年に達するのを待ってから遺産分割協議を行うことが考えられます。
ですが、相続手続きの中には、期限が決まっているものもありますので、注意が必要です。
Q.未成年者の代理人が遺産分割協議をするのはどんなとき?

A.親子揃って相続人なっているとき。通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
⇒特別代理人を立てる必要があります。

未成年の子と親子で相続人に…特別代理人の選任はどうすればいい?

親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人選任の申し立てを家庭裁判所にし、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人の条件は?

この時の特別代理人は、遺産継承権がない人である必要があります。

「遺産承継がない人」という条件を満たしていれば親戚の人でも構いません。

ですが、遺産相続協議は公平でなければなりませんし、専門的な知識のある人が好ましいので、専門家に任せるのがいいでしょう。

特別代理人の選任申立て手続き

この特別代理人を選ぶ手続きは親権者が家庭裁判所で申請することで出来ます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となります。

《特別代理人の選任申立てに必要な書類一覧》
1.特別代理人の選任申立書
2.未成年者の戸籍謄本
3.親権者の戸籍謄本(子供と同一戸籍の場合は1通で兼ねられます)
4.特別代理人候補者の住民票
5.財産証明書(残高証明書や通帳コピー、評価証明書等)
6.「遺産分割協議書(案)」
 ※遺産分割協議書(案)については、このページの下の方に詳細な説明があります。

上記のような書類の作成を司法書士がサポートさせていただく事が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

特別代理人の選任申立てにはどれくらいの期間がかかる?

申立て後、特別代理人が選任されるまでの目安の期間は、約1~2か月かかります。
※事案によって異なります。

審査以外にも候補者との郵送でのやり取りが発生するため、3か月ほどの余裕をもって選任申立てを行うことをおすすめします。

また、この間は、相続手続きが止まってしまいますので、相続税申告などの期間制限がある場合には、なるべく早く選任申立てを行うようにしてください。

家庭裁判所の特別代理人の選任申立ては、以下の流れで進みます。

《特別代理人の選任申立ての流れ》
1.選任申立書や添付書面を揃えて管轄家庭裁判所へ申請。
2.家庭裁判所内で審査。
3.特別代理人候補者に宛てて照会書を送付。
4.特別代理人候補者が照会書に必要事項を記入して返送。
5.受理決定後、申立人に「特別代理人選任審判書」を送付。

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