訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

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【実母の再婚】父亡き後に相続人にはならない事実を知った事例

状況

相談者の実母には離婚歴があり、育ての父と再婚したが相談者との養子縁組はしていなかった。

父が亡くなり、戸籍を確認したところ養子になっておらず相続できないことが判明しました。

同居していた相談者が相続人ではなく、後妻である母と養父の疎遠な実子が相続人となりました。

提案・実施

養父の相続人となる実子について戸籍調査し、前妻との間に実子は二人いることが分かりました。

相続財産としては、自宅不動産(相談者家族と後妻)が住んでおり故人は病気療養で亡くなったため遺産としての預貯金はほとんどありませんでした。

相談者としては、住んでいる自宅を母名義に変えたいのと預貯金として分ける物もほとんどないためそのことを理解して自宅の名義変更に協力してもらえるのかが懸念点でした。

できることとして、誠実に実子に状況を伝えて、自宅は後妻である母に相続させたい旨の内容の手紙を一緒に考えてお送りしました。

結果

実子お二人から状況を理解して提案に同意するとのお返事を無事いただき、母名義に自宅の変更をすることができました。

その後、母から相談者へ生前贈与で名義を変更することを検討しました。

かかる経費や今後の家族の状況を考え、相談者へ名義を変更をしておくのがベストという結論になり、引き続いてその登記もお手伝いしました。

ポイント

連れ子がいる場合、親の再婚により自動的に養子縁組とはなりません。必ず養父や養母との養子縁組手続きが別途必要となるのです。

育ての親が亡くなった後に、そのことに気づき慌てても、なすすべがありません。

実の親子と変わらずに過ごしていて、最後にこのような結末になるのはとてもお気の毒です。

亡くなる前に気づいていれば、急いで縁組をしておくことで正式に相続人になれるのです。

親の結婚離婚により、家族関係が複雑な場合は事前にご自身の戸籍を良く確認しておくことが重要です。

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