訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

相続人が10人以上、高齢者もおり手続きが大変だったケース

相続人10名以上・遺産分割のご相談

【状況】

相続人のお一人からのご相談でしたが、土地の名義人(祖父)が亡くなってから30年も経っており、相続人は子、孫など、ご相談者様が分かっているだけでも10人以上もいる状況でした。

徹底した相続人調査を行い遺産分割の話し合いへ

【ご提案・実施内容】

まずは、戸籍を集めて相続人調査をしました。

お亡くなりになっている順番の関係で、最終的な相続人の数は、13人に増えてしまいました(※ 数次相続・代襲相続といいます)。

ご相談者と疎遠な方も多いため、全員の住所を調査して相続関係図を作成しました。

その後、相続人全員に事情を説明するお手紙を送り、なんとか全員と連絡がとれました。

相続人の皆様は全国に散らばっおり高齢の方もいらっしゃいました。それぞれに遺産分割協議書をお送りして当事務所にご返送いただき書類を整えていきました。

中には印鑑登録から始めなければならない方や、なぜ自分が相続人になるのか分からない方もいらっしゃいました。窓口である当事務所へお問い合わせいただくことで安心して遺産分割協議書に実印を押印いただきました。また札幌在住だが身近に手伝ってくれる親族がおらず足が不自由で、ひとりで役所に印鑑証明を取りにいくことが難しい方については当事務所が同行サポートをしました。

この事例では、不動産を現金化して分割するために代表1人の名義に登記名義を変更して、売却後に代金を法定相続分で分ける方法をとることにしました。(※ 換価分割といいます)。

登記名義を代表者1人にしたことで、売却手続きを簡単で素早く進めることができました。

ポイント

早期に相続人を確定することが重要です!

亡くなってから時間が経つと、おじいちゃんが亡くなった時には生きていたお子さんが、手続きの時にはお亡くなりになっているということがよくあります。

この場合、おじいちゃんから見た子供だけでなく、孫やひ孫、お嫁さんなども相続人になってくることがあります。

長男の嫁は相続人だけど、二男の嫁は相続人じゃないということも起こります。

相続人を確定するだけで大変です。さらにひとりひとりに相続手続きについて説明して協力をしてもらう作業は膨大です。

遺産分割協議協議が整わない間に、さらに相続人の一人が亡くなってしまったケース>>

相続手続きを放置すると大変なことになってしまいます!

そのような親戚はお互いに疎遠なことも多く、話合いをまとめるのがとても大変です。

当事務所では、親戚へのお手紙のお手伝いや遺産分割の話合いのサポートもしております。

相続を放っておくと、さらに相続が発生し、どんどん相続人が増えてしまいます。

放置している間にまたどなたかがお亡くなりになるということもあります。

このような状況は一度整理して何ができるのかを考えなければなりません。

大変だからとあきらめずに、まずは、お気軽にご相談にいらしてください。

相続手続を放置しておくと大変なことになります>>

祖父母の土地・家屋を孫名義で相続は可能か?

原則:孫への不動産の名義変更は不可

亡くなった祖父母の子(法定相続人)が存命の場合には、直接その孫名義で相続登記をすることはできません。
一度、法定相続人である子の名義に変更してから、贈与などで名義を変更することとなります。

例外1:孫が祖父母の相続人になることもある

・代襲相続のケース:祖父母が亡くなる前に子が亡くなっている場合、孫がかわりに相続すること代襲相続といいます。

・数次相続のケース:相続が発生したのに遺産分割の話し合いをしないでいるうちに相続人が亡くなってしまうことがあります。これを数次相続といい、相続人がどんどん増えて最終的にはだれが相続人なのかを特定することが難しく複雑になってしまうことがあります。

例外2:養子縁組制度の活用

孫に遺産を確実に相続させたい場合は孫と養子縁組をすることも考えられます。

その他:遺言書による祖父母から孫への名義変更

遺言書で祖父母から孫へ不動産の名義変更をすることは可能です。

財産を受け取る人が相続人の場合は相続となり、遺言により贈与された場合は遺贈となります。登記名義を変更する場合、それにより登録免許税や登記の方法に違いがあります

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当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

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