遺言

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更新日:2024.04.01

投稿日:

ご相談者は亡くなった方の遺言執行者に指定されているが高齢のためご自身では執行が難しかったケース

状況

ご相談者の独身のお姉様が公正証書遺言を残して亡くなりました。遺言執行者には相談者が指定されていましたが、高齢でありご自身が金融機関を訪れて事務処理をすることは難しい状況でした。遺言者は生涯独身でしたが預貯金が複数金融機関にあり、空き家になっている自宅と過去に賃貸していたアパートもありました。

提案・実施

当事務所が遺言書の内容に沿った遺言執行業務を二人三脚でお手伝いすることとなりました。相続人を確認するための戸籍調査をして、相続人全員に通知を送付しました。不動産を相続する方や預金を相続する方それぞれに連絡をして登記名義を変更し、金融機関についても遺言内容の通りに解約、分配をお手伝いしました。

結果

遺言書どおりに遺産の分配ができ、遺産を受け取らない相続人への通知もすべて無事終了することができました。

ポイント

素人さんが遺言執行者に指定されている場合、遺言者が亡くなった時に具体的に何をどうしたらよいのか手続きの進め方が分からないことがあります。お手伝いが可能な場合もありますので、お困りの際はご相談ください。

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