訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、どのように遺産を分けるか悩ましかったケース

状況

ご相談者は前妻との間の長男、亡き父名義の実家には、父の再婚相手の後妻さんが住んでいました。

相談者が幼いころから後妻さんとは実の親子のように仲良く暮らしていましたが、相続をきっかけに関係が悪化してしまい当事者だけでは遺産分割の話し合いをするのが難しい状況でした。

提案・実施

遺産分割方法の提案や不動産の名義変更、預貯金分配手続きもまとめてお手伝いする『相続手続き丸ごとサポート』をお選びいただきました。

遺産としては、実家不動産の他に預貯金と株式がありました。当事務所が遺産の内容を調査して財産目録を作成し分割方法についてそれぞれのご希望を伺いました。長男は株式を現金化せずそのまま受け取ることを希望しており、後妻さんは不動産を相続することを希望。株と不動産の差額の調整は預貯金分では足りなかったため、後妻さんがご自身の財産から長男に支払う代償分割の方法に決まりました。

代償金についても当事務所を介して受け渡すこととしました。

結果

当事者だけでは話がうまく進められない状況でしたが、お互いの希望を叶えたうえで納得のいく遺産分割をすることができました。

法事などで今後も顔を合わせる機会がありますが、問題なくコミュニケーションできるとのことでした。

ポイント

遺産の中に株式や不動産が含まれていたり、相続人同士難しい関係の場合、専門家に分け方をのアドバイスを受けながら進めることで分割後の関係をうまく続けていくことができるケースが多くあります。

関係をこじらせる前にご相談ください。

 

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