訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

【代襲相続】お子様のないご夫婦のご主人が亡くなってから15年放っておいたら、次々にその相続人まで亡くなってしまい、いったい誰が相続人なのかわからなくなってしまった。

状況

お子様のいらっしゃらないご夫婦のご主人が亡くなり、その時点で相続人は奥様とご兄弟6人でした。
そのまま15年が経った現在、ご兄弟も亡くなり甥姪たちが相続人と思われるものの、誰が相続人なのかわからなくなってしまいました。

亡くなったご主人名義の土地建物が今もそのまま札幌市内に残っています。
そこにお住まいであった奥様もすでに札幌市外へと引越しており、空き家になって管理ができず、ご近所にも迷惑がかかっています。

できれば、奥様の名義にして売却したいと考えていました。

提案・実施内容

戸籍取得を代行し、相続人の確定を急ぎました。

相続人は、甥姪や、亡くなったご兄弟の奥様など様々でした。
中には、全く交流のない方もいます。
お手紙を一緒に考えて、相続人代表者のお名前でお出ししました。

遺産分割協議書は、全員分を個別に作成し郵送でのやりとりをしました。

結果

結果、相続人は全部で20人になりました。
相続人の人数が多いため、遺産分割協議書の内容も大変複雑なものになりましたが、当事務所にて全員分を作成しました。

相続人代表の方を中心に手続きを進めたいというご希望でしたので、当事務所は、お手紙の内容や、書類の手配、戸籍の収集などをサポートしました。

相続人代表の方が精力的に動いてくださったので、相続手続費用も節約することができました。

ポイント

相続の手続をしない間に、またどなたかが亡くなってしまうと、相続人もどんどん多くなりますし、誰が相続人なのかを確定することだけでも大変複雑で難しい作業になります。
司法書士はその専門家ですので、お客様にお手間をとらせることなくこの相続人確定をすることができます。

この場合、遺産分割協議書の内容も、専門的な知識が必要になりますので、スムーズな相続手続のため、司法書士へのご依頼をおすすめします。

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