訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

相続手続きをする際に、今まで関わりのなかった親類と遺産分割協議をするケース

状況

ご自身で相続手続きを行っていたが、異母兄弟の存在が発覚。
今まで関わりのなかった方々と遺産分割協議をおこなう必要があったケースです。

亡くなったのはご相談者のお父様。
遺産は、相談者のお母様がお住まいのご自宅のみで、お母様名義への変更をしたいというご相談でした。

当初はご自身で手続きをしようと法務局に相談しましたが、亡くなったお父様の戸籍を遡ったところ、お父様には離婚歴があり、全く知らない異母兄弟が4名いることが発覚。

自分だけではどうしようもなく、当事務所へ相談に来てくださいました。

提案・実施内容

相続人は相談者のご兄弟3名と、連絡先も分からない異母兄弟4名の計7名。
戸籍の附表の取得を当事務所で代行し、異母兄弟の住所を調べました。

まず、異母兄弟へお父様が亡くなったことと遺産としての不動産をお母様への変更するために、ご協力頂きたい旨を伝えなければなりません。

相談者はご自身に異母兄弟がいるという話を生前一度もお父様の口から聞いたことがなく、混乱されていらっしゃいました。
ですから、当事務所でお手紙の原案を作成させていただき、当事務所が窓口になり連絡をとりました。

結果

異母兄弟も、小さい頃に分かれた父の相続手続きに関与しなければいけないことに驚き、動揺されたとのことですが最終的には遺産分割に協力してくださいました。

ご自宅は無事ご相談者のお母様名義へ登記することができました。

ポイント

身近な人が亡くなると、それまでの看病や介護の疲れが溜まり、大きなストレスを抱えてしまうことがよくあります。

その上、遺産分割での心配ごとが重なると、ストレスに参ってしまう方も少なくありません。

司法書士に依頼できる部分は任せて、ご自身の心の負担を軽くすることも一案です。

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