訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

遺産分割協議協議が整わない間に、さらに相続人の一人が亡くなってしまったケース

状況

札幌に物件をお持ちの方が亡くなり子供が5名いましたが、遺産分割手続をしないまま8年経過する間に子供が2人亡くなりました。

不動産を売却することになり、遺産分割協議をまとめて登記名義の変更をしなければならないと考えている矢先にさらに子供の1人が亡くなりました。

提案・実施

登記名義人が亡くなったあと、遺産分割協議をまとめて名義変更しないまま相続人が亡くなることを数次相続といいます。
この場合、亡くなった子供の分の戸籍も遡り調べるため集める戸籍の数が多くなります。

また、関係者が増えるため話し合いをまとめるのも大変な作業となります。

当事務所で戸籍の取得を代行、遺産分割協議案のご提案をさせていただきました。

結果

登記名義は1人にまとめて他の相続人へは代償金を払う旨提案し、スムーズに遺産分割協議がととのいました。

ポイント

時間が経つにつれ、相続人が増え遺産分割協議がまとまりにくくなることがよくあります。

不動産は亡くなった方の名義のままでは売却することができません。お早めにご相談ください。

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