訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

祖父が亡くなった時点でまとまらなかった遺産分割の話し合いを相続人にさらに相続がおきてから解決した事例

状況

祖父名義の空き家があり、祖父が亡くなった際に売却現金化して分けたいと思っていたが、子供4人のうちのひとりが話し合いに応じなかった。そのため、10年以上も相続手続きができず放置してしまっていた。

その間子供3人が次々に亡くなった。話し合いに応じなかった独身の相続人も亡くなったためこのタイミングで遺産分割をすすめたいとご相談いただきました。

提案・実施

相続がおきてから時間が経っている案件だったので、戸籍調査も複雑で時間がかかりました。数次相続といって、亡くなった方の相続人がさらに亡くなり次々と関係者が増えて最終的には10名の方が相続人であることが分かりました。

数次相続の場合、代襲相続と違って相続人の子どもだけではなく配偶者も相続人となってしまいます。

相談者からみて叔父叔母やいとこ同士という間柄で、普段交流がない方もいらっしゃいました。

当事務所が窓口となって相続人全員に連絡をとりました。

不動産は、換価分割(代表者名義にして売却して分ける)という方法をとりました。

家の中のごみ処理や建物の解体、売却先を探してもらうための仲介業者も複数ご紹介し、ご本人に選んでもらい進めました。

結果

亡くなった方名義のままの物件の登記を放置していたため、相続人の確定や全員に連絡して事情説明などに時間がかかりました。今回は全員に連絡がついて分割方法に了解いただき、不動産の処分を含めすべての遺産を分配することができました。

ポイント

2024年4月から相続登記が義務化されます。これまでは、いつまでに相続登記をしなければならないという期限がなかったため、亡くなった方名義で放置されている物件が多数あります。放置期間が長くなればなるほど、関係者が増えて複雑になります。手続きを終了するまでにかかる時間も費用もかさみますのでどうぞお早めにご相談ください。

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