訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

遺言書がなく後妻と前妻の子が代償分割をしたケース

状況

相談者は亡くなったご主人の後妻さん。亡き夫には、前妻との間に二人の子供がいるとのことでした。

亡き夫の財産は相談者(後妻さん)が住んでいる一軒家と預貯金のみでした。

亡き夫名義の自宅にはローンが残っていて預貯金も多くはありませんでした。

突然の病死のため、遺言書の準備はしていませんでした。前妻の子供たちは、法定相続分をきっちりほしいとのことで、葬儀費用など生前に引き出した預貯金についても開示を求めていました。

提案・実施

第三者である、当事務所が手続きをお手伝いすることを相談者から子供たちに伝えて了解してもらいました。当事務所にて相続人を確定するための戸籍調査と財産調査をして相続人を確定し財産目録の作成をしました。調べた内容をまとめて財産目録とともに子供たちに開示しました。

子供としては全ての遺産のうち法定相続分が確保できれば納得するとのことでした。

結果

 

遺産の中にある自宅土地建物は後妻さんが相続して住み続けることを希望していました。住宅ローンが残っている分もあり不動産をいくらと計算して分割するのが適当かについて当事務所のアドバイスに従って当事者で何度か話し合いをしました。結果、後妻さんが一度すべてを相続して法定相続割合で計算した代償金を子供たちに支払う代償分割の内容で話がまとまりました。

話し合いで決まった内容を当事務所が遺産分割協議書に落としこみ分割協議書を作成しました。

相続人全員が納得して遺産分割協議書に押印いただきました。

希望通り自宅は後妻さん名義に相続登記をしました。預貯金も当事務所が代理で解約して代償金を子供たちに送金代行して手続きを完了しました。

ポイント

前妻のお子さんと後妻さんは通常、遺産分割の話し合いをするには難しい関係となります。

特に不動産が遺産に含まれている場合、相続後も住み続けたいとなるケースがほとんどです。前妻の子供にも相続権があるため、まとまった代償金(不動産をもらう代わりにお金を渡す)を準備するのに悩まれる後妻さんも多くいらっしゃいます。思い出の住み慣れた自宅を手放すことも考えると簡単に答えが出ず遺産分割協議には時間がかかります。当事者だけでどのように分けるのかを決めるのは困難なことです。離婚や再婚している場合は、思い立った時に遺言書の準備をしてください。その際は具体的な書き方や内容は必ず専門家に相談することをおすすめします。

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