訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

相続人間で話し合いが困難な案件

状況

父が亡くなり、遺産は母と長男が同居中の自宅があります。相続人は母と長男の他に妹が2名います。

妹の1名が、遺産の自宅を売却し、現金で法定相続分を取得したいと主張しました。

顔を合わせての話し合いは兄弟げんかになる事が多いので、家族間での話し合いは不可能。

提案・実施

家族間だけで話し会いはできないとの事だったので、遺産分割方法についての話し会いの場に司法書士が立会、法的な説明とアドバイスを行いました。

結果

公平中立な立場で、立ち会った司法書士がアドバイスをすることにより、相続人間の感情的なぶつかり合いをすることなく、遺産分割協議が成立し相続登記をスムーズに行うことができました。

ポイント

当事者だけでは言い出しにくい事もあり、遺産分割協議の話し会いの場に立ち会って欲しいとのご相談が増えています。

公平な立場の専門家が入ることで無用な争いを避けることができるケースも多くありますので、お気軽にご相談ください。

 

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