訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

分割方法は大体決まっているが、遺産分割協議書の書き方が分からないケース

状況

母が亡くなり、相続人は子供3人と孫4人が相続人となりましたが、お孫さんはそれぞれ遠方にお住まいでした。
遺産は、相続人の1人が母と同居していた土地建物と預貯金でした。

相続人間で、遺産の分け方は大体決まっていましたが、細かい部分は相談したいとのご要望でした。

提案・実施内容

相続人代表者3人にお集まり頂き、詳しい分割方法のご要望をお聞きしました。
今後の墓守をする相続人や、死後事務に尽力した相続人へ少し多めに遺産を分配することに決まり、内容に沿った遺産分割協議書の原案を作成しました。

この日来られなかった相続人へは、代表者から電話で連絡して頂き同意頂きました。

登記が必要な不動産についても当事務所で名義変更手続きを承りました。

結果

相続人間でなんとなく遺産分割方法が決まっていても、具体的にどのように協議書に書いて良いのか分からないケースが多くあります。

当事務所では、ケースに応じて具体的な遺産分割協議書の書き方をご提案させていただきます。

ポイント

相続手続きでは、葬儀・役所周りの手続きや亡くなった方の医療費・税金の支払い・ご自宅の片づけ等やるべきことが多くあります。

全ての手続きを相続人の皆さまが平等に手伝うことはできず、通常はどなたか一人が一手に引き受けてご苦労されていらっしゃることがほとんどです。

遺産分割の話し合いで、死後事務に尽力された方に少し多めに遺産を分ける優しさも、その後の円満な親戚付き合いにつながります。
お互いを思いやる少しの優しさで、お亡くなりになられた方も納得の遺産分割を行いましょう。

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