訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

相続人の一人が海外在住~海外に住んでいる相続人がいる場合の遺産分割協議について解説!~

連絡先が分からない音信不通の相続人・相続手続きのご相談

【状況】

ご相談者の父が亡くなってから相続登記をせずそのまま放置していた空き家があり固定資産税も滞納のままで市役所から納付依頼についての手紙が届いていました。

相続人の中には、父の後妻の子(腹違いの兄弟)がいて、連絡先が分からないため、これまで放置していました。

海外在住の相続人との連絡をサポート

【提案・実施】

当事務所が相続人を調査したところ、後妻の子の一人が海外在住であることが分かりました。その方のご兄弟にお手紙で連絡がとれたことで海外在住の相続人の連絡先が分かりました。

ご相談者の意向としては、ご自身が相続して滞納分の固定資産税を支払い、家の処分をしたいとのことでした。その旨を他の相続人に手紙やメールでお伝えしました。

海外在住の方には、現地の大使館に出向いていただき、印鑑証明に代わる書類(署名証明)を取得することが必要となりました。詳しい取得方法については、メールを利用してお伝えしました。

相続人全員の同意を得てスムーズな手続きを実現!

【結果】

全員から相談者の意向どおりの遺産分割で良いとのお返事をいただき、無事相続登記が完了しました。不動産の処分についてもご希望どおり当事務所から不動産業者のご紹介をさせていただき売却することができました。売買代金から滞納していた固定資産税の支払いをすることができました。

ポイント

海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。そのため本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本大使館等で発行してもらいます。

疎遠な相続人であるうえに海外在住となると、手続きはさらに厄介です。

相続人の連絡先が分からなくても戸籍を辿り住所を調査して連絡を取ることで手続きを完了できるケースも多くあるのです。あきらめずにご相談ください。

海外に住んでいる相続人がいる場合の遺産分割協議はどうすればいい?

通常通り遺産分割協議を行いますが、署名証明と在留証明書が必要です!

不動産の名義変更を行うためには、法務局への添付書類として遺産分割協議書を作成する必要があります。

この遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印するため、印鑑証明書が必要となります。

ところが、海外に住んでいる相続人は日本に住所がありませんので、署名と押印はできますが、印鑑証明書は添付することができません。

印鑑証明の代わりとなるのが「署名証明」です。

署名証明とは?

 

・現地の日本領事館に出向いて、遺産分割協議書を持参し、領事の面前で署名(及び拇印)することにより発給してもらえる
・代理申請や郵送申請はできない

 

また、手続きには相続人の住民票も必要になりますが、相続人が海外に住んでいる場合は日本に住所がありませんので住民票の取得もできません。

住民票の代わりとなるのが「在留証明書」です。

在留証明書とは?

 

・外国にお住まいの日本人がどこに住所を有しているかを証明するもの
・在留証明書の発行には「日本国籍があること」のほかに、「現地に既に3ヶ月以上滞在し、現在居住していること」という条件がある
・郵送申請可能(ただし、発給時には領事館に出向く必要があります。)

海外に住んでいる相続人がいる場合は、直接会って話し合いをすることができず、電話やメールでやり取りをしなければなりません。

書類に不備等があれば、思った以上に時間や費用が多くかかってしまう可能性があります。

通常より慎重に確認し伝え漏れがないようにすることが大切です。

当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。

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