訳ありの困難な遺産分割

訳ありの困難な遺産分割

更新日:2024.04.01

投稿日:

子供同士が不仲で、遺産分割の際に兄弟の連絡先が分からなかったケース

不仲な兄弟の相続・遺産分割のご相談

【状況】

お父さんが亡くなり、相続人は子供2人で、お兄様からご相談をいただきました。

弟とは、過去のすれ違いの事情により交流がなく、住所も連絡先も分からなく、父の残した土地建物と預貯金を分けるためにどうしたら良いかお困りという状況でした。

兄弟で納得でいる遺産の分け方をアドバイス

【提案・実施内容】

交流のない相続人間の遺産分割のため多少費用は多くかかりますが、後々トラブルにならないように遺産分割する経過をガラス張りにできる『相続手続き丸ごとサポート』をおすすめしました。

戸籍調査を当事務所が代行し、弟の住所が判明しました。

父が亡くなり、遺産分割の必要があるということを弟に伝えなければなりません。
そこで、数年来交流がない弟に送る手紙の原案を当事務所で作成しました。

また、遺産の内容、分割方法についての相談者のお考えをお聞きし、兄弟で納得できる遺産の分け方についてもアドバイスをしました。

無事に遺産分割が完了!

【結果】

送付した手紙に弟から返事をもらえるかどうか不安なご様子でしたが、相手が回答しやすい工夫をして送付したところ、弟から連絡先を教えてもらうことができました。

土地建物については、売って現金に替えて分けたいとのご希望でしたので、不動産業者をご紹介し、換価し、換価金を分配しました。

●換価分割とは
換価分割は、財産を一度現金化して持ち分に応じて分けることです。不動産の換価分割は、土地を売却し現金にして分割しますので、公平感のある相続財産の分割方法であると言えます。

詳しくはこちら>>

【換価分割についてのその他の事例はこちら】

【不動産の換価分割】お子様いない方が亡くなり、相続人はご兄弟と交流のない疎遠な甥姪のケースの相続の相談事例

【不動産の換価分割】相続財産である不動産を一度代表者の名義に変更し、売って現金にしてから遺産を分割したケース

ポイント

過去に色々あり、交流のない相続人同士での遺産分割は、簡単なことではありません。
しかし、相続人の一部だけの手続きで不動産名義の変更や、預金解約は絶対にできません。

交流のない親族に連絡を取る際の手紙の内容にはひと工夫が必要です。

司法書士によるポイント解説!

兄弟相続の遺産分割でよくあるご相談とその対策 ~亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となるケース

兄弟姉妹の遺産相続割合とは?

被相続人の相続人となる範囲や各相続人が受取る財産の割合は民法で定められています。

民法で定められている受け取る財産の割合を法定相続割合といいます。ただし、必ずこの割合で相続しなければならないという事ではなく、相続人間で遺産分割の合意ができていればそちらを優先して構いません。

《法定相続分》
・配偶者と子供が相続人の場合

配偶者:2分の1
子供:2分の1(子供が複数人いる場合全員で2分の1)

・配偶者と直系尊属(父母や祖父母等)が相続人の場合

配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1(直系尊属が複数いる場合は全員で3分の1)

・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1(兄弟が複数いる場合は全員で4分の1)

兄弟姉妹の遺産分割割合の簡単な計算例
●父が亡くなり、相続人は母と兄弟2人の場合。

この場合の法定相続割合は、母(配偶者)が2分の1、残りの2分の1を兄弟2名で分けることになります。
母→2分の1
兄→4分の1
弟→4分の1

●父が亡くなり、その次に母が亡くなり、相続人は兄弟2名の場合。

兄→2分の1
弟→2分の1

兄弟姉妹の子が相続人となる場合について

人はどのような順番で亡くなるかわかりません。相続人である人が被相続人より早く亡くなってしまう場合もあります。このような場合、死亡した相続人に代わって、その人の子供が被相続人の遺産を相続することを「代襲相続」といいます。
死亡した相続人の配偶者は代襲相続人にはなりません。

被相続人の兄弟姉妹と遺留分の関係

遺留分とは、法定相続人に保障された相続財産の最低限度の遺産を受取れるための
制度です。兄弟姉妹にはこの遺留分はありませんので遺言書がある場合、遺留分請求は
できません。

兄弟相続の遺産分割でよくあるご相談とその対策
①兄弟姉妹間で親の介護負担に偏りがある

高齢化が進み、両親の介護をしている方も多くいらっしゃると思います。

両親の近くに住んでいる兄弟が両親の介護を行い、『遠方に住んでいる兄弟は何もしないのに、同じ割合で遺産を取得するのは不公平だ』と親が亡くなった後の遺産分けでもめるケースが多くあります。介護や事務手続きを分担することについては、事前に話し合っておくことが理想ですが現実はそうもいかないことがほとんどです。

そんな方は、「寄与分」という制度の考え方を遺産分割に当てはめて利用し、被相続人に貢献してきた相続人と、他の相続人との公平さを図り法定相続割合を修正して遺産分割をすることも一案です。

当事者だけではその話し合いがまとまらないことが通常ですので、アドバイザーとして専門家に相談するのがおすすめです。

②親の残した遺言の相続額に兄弟間で偏りある

遺言書に主に遺産の分配方法などの法定遺言事項を記載していきます。しかし、どうしてこのような分配方法になったのかの記載がないため、遺言者の亡くなった後に遺言書を見て相続人間で揉めることがあります。

遺言書を残す際は、遺産を受け取る人に遺言を残す旨やその内容、理由を説明しておくことが理想ですが実際にはどのくらい遺産が残るのかも分からないのに期待をもたせることとなるため、説明をためらわれる方も多くいらっしゃいます。

このような場合に備え、遺言書に付言事項(定められた遺言事項以外の内容)を記載しておき、遺言に残した思いを相続人へ伝えることができます。具体的には、「感謝の気持ち」や「この遺言を書いた理由」などが記されています。

付言事項を残すことにより、遺言執行をする時の相続人間のトラブルを避けることができるケースもあるため、遺言書を書く際には、付言事項も検討してみてください。

異母兄弟の相続でお困りの方はこちらをご覧ください>>

札幌にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!

札幌で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-945-510になります。お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

司法書士法人いとう事務所はこんな事務所です!

当事務所は札幌市の大通駅近くの司法書士事務所です。相続や遺言・不動産登記を中心に、年間500件以上のお客様からご愛願いただいております。

当事務所は明るく落ち着いた雰囲気の事務所ですので、相続や遺言などのお悩み事がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

無料相談予約受付:0120-945-510 (平日:9:00~17:00)

札幌にお住まいの方の相続・遺言・終活の無料相談実施中
札幌で相続・生前対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
0120-945-510
初回相談は
1時間無料

出張相談の場合もご相談ください!
※ご依頼の方は、出張費無料です。

着手金・初回相談無料 費用は遺産から清算可能

相続・遺言・終活のお悩み、私たちにお任せください。
まずは無料相談でお気軽にお話ししましょう。

出張相談の場合もご相談ください!
※ご依頼の方は、出張費無料です。

お電話からご相談はこちら 初回無料相談はこちら LINEからご相談