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腹違いの兄弟(異母兄弟)の相続と遺産分割協議の注意点とは?司法書士が解説! | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

親が亡くなった後、子どもたちが集まって遺産相続について話し合うタイミングで、異母兄弟がいることが発覚するケースがあります。

そうした場合、子どもたちや異母兄弟はそれぞれ「これまで付き合いがなかったのに」「同じ子どもなのだから、親の遺産を受け取る権利がある」といった気持ちになることが多いため、遺産相続をきっかけに対立的な関係になる恐れもあるでしょう。

異母兄弟にも相続権があり、全血兄弟・姉妹と同じ法定相続分を相続できますが、相続の割合や話しの進め方を理解しておかないと、互いに感情的になって話し合いが難航することもあります。

では、こうした対立を防いで相続をスムーズに進めるにはどうしたらよいのでしょうか。

この記事では、相続人に異母兄弟がいる場合の遺産分割協議で注意したい点を解説します。

腹違いの兄弟(異母兄弟)とは

腹違いの兄弟とは、母親が異なる兄弟のことをいいます。

たとえば、被相続人(=亡くなられた方)である父親に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいた場合、前妻との間の子から見て後妻の子は腹違いの兄妹(異母兄弟)となります。

異母兄弟や異父兄弟がいる親族環境では、親や兄弟姉妹が亡くなって遺産相続の話になった際、互いの権利を主張し合いなかなか話が進まないことがあり得るため、事前に準備しておくことが大切です。

「認知」されると相続権が発生

異母兄弟が出現するケースは、父親が離婚後に再婚をしたとき以外でも起こります。

たとえば父親が愛人と関係して子どもが生まれたとき、父親が認知すれば法律上「父子関係」となり、本妻の子にとって異母兄弟となります。異母兄弟は父子関係にある以上、本妻の子と同様に相続権が発生します。

認知は父親が行う「任意認知」以外にも、2つの方法で可能です。

任意認知:父親が自身で認知する方法。市区町村の役所で届出をすれば成立
強制認知:子ども側から訴訟で親子関係を立証する方法
死後認知:父親が亡くなった後、子ども側から訴訟で親子関係を立証する方法

父親の死後、見ず知らずの子どもが出現して死後認知の請求をしてきた場合には、法律的な判断が求められるので、弁護士や司法書士等法律のプロに相談することをおすすめします。

亡くなられた方(被相続人)に認知された異母兄弟が出現したら、その子どもを交えて遺産分割協議を行わなければなりません。

異母兄弟を加えずに遺産分割協議をしても、有効とはならないため注意しましょう。

腹違いの兄弟、相続権はどうなる?

繰り返しお伝えしているとおり、腹違いの兄弟つまり異母兄弟・異父兄弟にも、相続権が生じます。

しかし「親との関係で相続する場合」と「兄弟間で相続する場合」とでは、次のとおり相続分配が異なります。

●親の相続:腹違いの兄弟にも死亡したときの家族の子どもと同等の相続分があります
●兄弟間における相続:腹違い・父親違いの相続人は、親が同じ相続人の半分となります

※子どもがいなくて両親が死亡している場合、兄弟が相続人となる

では、ここから「親の相続分配」と「兄弟間における相続分配」とに分けて、具体的な相続分配の割合を確認していきましょう。

親の遺産を腹違いの兄弟で相続するケース

親の遺産を異母兄弟とともに相続する場合、異母兄弟Aは「死亡時の家族の子どもB・C」と同等の相続権を持っています。

父親が亡くなった場合、その子(AとB・C)は異母兄弟の関係となり、相続においてA・B・C全員に対して等しい相続分があります。

法的な相続の割合では妻の相続分が2分の1、子ども3人分の相続分が合わせて2分の1となり、A・B・Cはそれぞれ6分の1ずつ(2分の1×3分の1)父親の遺産を相続することが可能です。

たとえば父親の遺産総額が6,000万円だった場合、母親には、3,000万円が相続分配され、3人の子どもはそれぞれ1,000万円ずつを受け取ることとなります。

Aの母親である前妻は離婚しているため、相続の権利はありません。

兄弟・姉妹の遺産を腹違いの兄弟と相続するケース

 

死亡した人に子どもや両親、祖父母がいないケースでは、兄弟姉妹が相続権を持ちます。

配偶者がいた場合には、配偶者と同様に相続する権利があるのです。

異母兄弟にも相続権はありますが、その相続分は父親が同じ兄弟姉妹の半分の分配となります。

AとBの兄弟と、異母兄弟Cのケースで考えてみましょう。

仮に子Cが亡くなったとき、父親が同じBと異母兄弟のAが相続権を持つことになります。

この際、異母兄弟Aの相続分はBの2分の1となり、父親が同じ兄弟であるBは3分の2、Aが3分の1を相続することができます。

具体的な数字で表すと、Cの遺産総額が6,000万円の場合、父親が同じBには4,000万円(3分の2)が分配され、異母兄弟のAには2,000万円(3分の1)が分配されるという計算になります。

Aに配偶者がいた場合、配偶者の法定相続分は4分の3(12分の9)となります。Bの法定相続分が12分の2、Aの法定相続分は12分の1です。

このように、異母兄弟にも相続権は発生しますが、親が亡くなった場合と兄弟が亡くなった場合、兄弟に配偶者がいる場合で相続分の割合が異なるため、注意が必要です。

腹違いの兄弟との遺産分割協議で起こり得るトラブル

もしも親が死亡したときに遺言書が存在しなければ、異母兄弟との間で遺産分割協議を行う必要があります。

その場合、下記のようなトラブルが起きやすくなるため注意しましょう。

異母兄弟の調査が大変

特に、これまで面識がない場合、異母兄弟の調査は手間がかかります。

異母兄弟の連絡先や現住所を調査するためには、まず、相手とやり取りのあるかもしれない親戚にコンタクトをとってみましょう。

親戚から調べるのが一番手っ取り早い調査方法ですが、それでわからなかった際は戸籍を確認してみてください。亡くなった親の戸籍を手掛かりとして、異母兄弟の氏名や住所が記載してある戸籍の附票を取り寄せましょう。

戸籍の附票は本人以外に、配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)であれば請求できます。具体的な手順がわからない場合には、相続の専門家に相談することをおすすめします。

戸籍の収集について詳しくはこちら>>

法定相続分の計算が難しい

異母兄弟との法定相続分の計算は、難しくなる場合があります。

繰り返しになりますが、亡くなった親が異母兄弟を実子として認知していれば、異母兄弟には兄弟と同等の法定相続分があり、認知がない場合は法定相続分がありません

しかし、相続人の範囲や法定相続分の割合などは、被相続人の構成ごとで複雑に変動します。トラブルを避けるためにも、法定相続分の計算については専門家に相談しましょう。

どちらも譲らず問題が長期化しやすい

遺産相続は、被相続人同士が条件を譲らずに長期化する場合があります。

亡くなった親と長く付き合いのあった子どもにとっては、それまでに面識がなかった人に遺産を分けるのは抵抗があるでしょう。

一方で、異母兄弟にとってはさまざまな経緯から、亡くなった親に対して不満を抱いている場合もあるかと思います。そのためトラブルが長期化しやすい傾向にあるのです。

トラブルにならないためにすべきこと

異母兄弟との遺産分割協議は、異母兄弟の調査や法定相続分の計算など、さまざまなトラブルが生じやすくなります。

トラブルを避けるためには、次のような対策をとりましょう。

手紙を送る

父親が亡くなった後、相続人調査により異母兄弟が明らかになったら、まずは手紙を送ってコンタクトを取りましょう。戸籍の附票を取り寄せれば、異母兄弟の現住所を知ることができます。

父親が亡くなったという事実を伝えた上で、遺産分割協議をしたいという意向を誠実な文章で伝えましょう。

また、異母兄弟が存命していることは認知しているが、音信不通や行方知らず、安否不確認のときにはそれぞれ柔軟に対応が必要です。相続の専門家に相談し、とるべき行動を策定しましょう。

理性的に話し合う

話し合いの際には、一度対面で会い信頼を築いてから始めるのがベストです。

顔を合わせずに手紙やメール、通話だけでコミュニケーションを取っているだけでは徐々に不満が溜まり、勘違いから起こるトラブルが起こる可能性があります。

お互いの言い分はあっても、理性的に話し合いを進めていくことが円滑に解決するための最善策です。

相続放棄を提案

異母兄弟が遺産に対してこだわりを持っていないときには、相続放棄をしてもらうのも一つの手段です。

相続を放棄すれば相続人ではなくなり、遺産分割協議に参加する義務もありません。相手の気持ちを逆なですることなく、誠実な態度で相続放棄を提案してみましょう。

相手が承諾したら、積極的に手続きの段取りを案内してあげると円滑に進めやすくなります。

余裕があれば相続放棄の手続きにかかる費用負担をすると、喜ばれるでしょう。

相続放棄について詳しくはこちら>>

相続権は強力な権利につき譲るのも大切

「異母兄弟に遺産相続をさせたくない」といった思いから、遺産分割調停や裁判で争いをしようと考える人もいるでしょう。

しかし、異母兄弟の相続権は法律で定められています調停や裁判をしても、異母兄弟の相続権がなくなるわけではありません

感情的判断で突き進んでしまうと、話し合いが長引いてしまい、遺産分割調停を検討しなければならなくなってしまいます。

無理に相続権を奪い取ろうとせずに、譲る部分は譲って話し合いを進めていきましょう。

腹違いの兄弟が相続人になる場合にやるべきこと

相続人となる異母兄弟の存在がわかったら、被相続人が死亡した時点での家族と異母兄弟で協議して、遺産分割の中身を決定しなければなりません。

また、預貯金の解約や不動産の名義変更等の相続手続きには、相続人すべての合意が必要です。

お互いに面識がある場合や、手紙や電話・メールなどでコンタクトを取れる場合には、相続の発生が分かった時点で、被相続人が亡くなった事実を伝えておくとスムーズに進められることが多いです。

しかし、相続が発生するまで異母兄弟の存在を知らなかった場合には、見ず知らずの異母兄弟との相続は感情が先だってしまいやすく話し合いが進みにくいことがあります。

遺産分割調停や長期裁判で争うリスクを避けるためにも、次の対応を徹底しておくと安心です。

相続関係を明確にする

まずは、誰が相続人になるのかを把握しておくことが大切です。

異母兄弟や異父兄弟は、親の戸籍謄本を取り寄せれば調べることができます。親が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せてから前妻の子どもや認知された子どもがいないか、確認しましょう。

親が健在であれば、親自身で申請して取得してもらいましょう。

死亡後であれば、相続人が申請できます。遠方であれば、郵送による取得も可能です。

トラブルを防ぐために遺言作成が有効

兄弟間の相続トラブルを避けるよう事前に取り計らえるのは、ほかならぬ親だけです。

ご自身の子と異母兄弟となる子が生まれた、あるいは認知したタイミングで、速やかに「遺言書」を作ることをおすすめします。

遺言書がない場合、死亡後に相続人が出揃って遺産分割協議を実施しなければなりません。遺産分割協議で双方の合意が取れなければ相続争いに発展する恐れもあります。

遺言書によって「誰に、何を、どれくらい」相続させるのか具体的に示していれば、そもそも相続人たちが遺産分割協議を行う必要がありません。

現在の配偶者とその子ども、同じ両親を持つ兄弟姉妹に対して、家や預貯金などの遺産を渡す旨の遺言書を作りましょう。

遺言はどのように書くかによって、効力が違ってきます。必要事項はもちろんのこと、心配であれば、司法書士などの相続のエキスパートに相談するのが無難です。

当相談室でも遺言コンサルティングサポートがありますので、お困りの際はご相談ください。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

遺言書作成の場合に「遺留分」に注意

遺留分の侵害に注意

遺言では、遺産の最低限の取り分である「遺留分」を侵害しないよう注意してください。

父が亡くなって異母兄弟が相続する場合は、異母兄弟はそれぞれ子として父を相続するので、遺留分が保障されています。

一方、異母兄弟の1人が亡くなって兄弟姉妹が相続する場合は、兄弟姉妹に遺留分はないため、法律上は問題ありません。

遺言書は自筆で作成することができますが、その内容・文章については専門家に依頼するか、公証役場での公正証書遺言を利用することが確実で安心でしょう。

異母兄弟がいるケースの遺産分割協議を成功させるには

異母兄弟・異父兄弟がいるときには、通常より慎重な遺産相続対策を立てる必要があります。

困ったら自分達だけで解決しようとせず、法律や相続の専門家に相談しましょう。相続人調査や法定相続分の相談、遺産分割協議の交渉も、専門家を頼ることでスムーズに行えます。

ここまで、腹違いの兄弟(異母兄弟)の相続と遺産分割協議の注意点について詳しく解説してきました。

「遺産相続」というと「うちには相続する遺産なんてないから、トラブルにならない」と思うこともあるかもしれませんが、預貯金以外の所有物や不動産なども見直してみると、非常に多くの人に関わってくる問題です。

自分の大切な家族どうしが争い、裁判沙汰に発展するなど、想像しただけでも心苦しいことではないでしょうか。もし判断に迷ったら、自身で抱え込むことなく、まずは無料相談窓口などを使い、専門家に相談してみることをおすすめします。

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