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自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

民事信託を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。

相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

遺言代用信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。
遺言代用信託とは、信託契約の中に死亡を理由として効力が発生する旨を定めておくことで、遺言と同じような効果があります。

今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族か信託会社に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の契約書を予め作っておきます。

こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親戚か信託会社が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。

遺言代用信託とよく似た言葉で、「遺言信託」というのがあります。こちらは、遺言書の中で「誰々に何の財産を信託し…」と記載しておくのです。
しかし信託は契約ですから、相手(受託者)の同意が必要です。遺言書で突然そんな大事なことを言われて、二つ返事で承諾できるとは限りません。
更にリスクは大きく、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議をしたら、遺言者が遺した信託への想いは消え去ってしまいます。
信託を使った想いを現実にしたいならば、遺言代用信託で生前に契約書を作っておくべきでしょう。

なお、信託会社に信託した場合は当然報酬を支払う必要がありますが、親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

専門分野

相続・遺言・民事信託・生前贈与

経歴

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。


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