• 大通駅より徒歩3分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-945-510

平日9:00~17:00
土・日・祝日、出張相談の場合もご相談下さい!

 

自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい | 【公式】札幌相続遺言相談室・女性司法書士が対応

民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。
そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。

しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。

このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。

まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)
この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。

一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。
そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。
課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることにはなります。

このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人いとう事務所

代表

伊藤 みゆき

保有資格

司法書士 相続アドバイザー(上級) 終活カウンセラー

専門分野

相続・遺言・民事信託・生前贈与

経歴

司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。


サポート料金

札幌で相続のご相談は当事務所へ

相続・遺言の無料相談受付中! 0120-945-510

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 話しやすく質…

    接客も親切で良かったです。何より仕事がスピーディーで説明も わかりやすかった事、話しやすく質問もしやすくてとても良かったです。 ありがとうございました。

  • 信頼している…

    事務的な感じではなく わたしの状況に寄り添って 話をじっくり聞いてくださり とても感謝しております

  • 分かりやすい…

    親見になって対応して下さってありがとうございます。 初回面談時刻のやりくり等の対応に感謝します。

  • 夫の両親(難…

    相続人が妻である私と夫の両親だったため相談させて頂きました。 こちらの懸念や悩みを聞いてくださり、的確な提案をしていただき、本当に感謝し ております。手続きも思ったより早く進みました。このたびは本当にありがとう ございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-945-510

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP